妊産婦健康診査及び乳児健康診査について
医療機関及び市町村の担当者の皆様へ
北海道では、道内の市町村と医療機関等は母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦又は乳児に対する健康診査の実施とその費用の負担に係る協定を締結しております。
その協定を締結している市町村と医療機関等は「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に基づいて、健康診査を実施し、その料金を支払っています。
下記に最新版の実施要領と委託単価表、様式等を掲載しますので、必要に応じてダウンロードしてください。