北海道では、不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため平成29年度から不育症治療費助成事業を実施しています。
制度の概要
対象者:2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に住所を有する方(※令和4年度から法律上の婚姻関係及び夫婦の所得に係る要件が撤廃されました))
対象治療等:道が定める不育症の因子を特定するための検査及び治療
【検査】子宮形態検査、内分泌検査、染色体検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
【治療】手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬・甲状腺ホルモン剤、インスリン、低容量アスピリン療法、カウンセリング
限度額:1回※につき10万円
申請期限:1回の検査・治療の終了毎に、終了した日の翌日から60日以内
※1回の検査・治療とは、原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療です。