各種制度|子どもの各種制度・ひとり親へのサポート

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児童手当

児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母等の保護者に支給するものです。
※令和6年10月から児童手当制度の一部改正に伴い、支給対象が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで拡充されました。
 受給にあたって、新たに申請が必要な方もいますので、詳細はお住まいの市区町村担当窓口、公務員の方は勤務先にお問い合わせください。

支給対象

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
児童が児童福祉施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給額

<3歳未満>
 月額15,000円(第3子以降は30,000円)
<3歳以上高校生年代>
 月額10,000円(第3子以降は30,000円)
※所得制限は撤廃され、児童を養育する方全てが対象になりました。

支給時期

手当の支払いは、各偶数月の6期に、それぞれ前月分までの分が支払われます。
2月:12~1月分
4月:2~3月分
6月:4~5月分
8月:6~7月分
10月:8~9月分
12月:10月~11月分

お問い合わせ先

公務員の方は職場から手当が支給され、それ以外の方は市町村から手当が支給されます。
詳しくは公務員の方はそれぞれの所属先、それ以外の方は各市町村の児童手当担当窓口にお問い合わせください。

各種医療費助成制度

重度心身障がい者医療給付事業及びひとり親家庭等医療給付事業における請求書様式(医療機関用)について
平成24年4月1日から、高額療養費の現物給付が外来でも適用されることに伴い、請求書様式を同日付けで改正しています。
なお、現に改正前の様式により作成されている用紙がある場合には、当分の間、必要な訂正をするなどして使用して差し支えありません。

病気になった乳幼児等の医療費の助成
乳幼児等が病気になったときは、医療保険及び受給者が負担した残りの額(入院時食事療養費は除く。)を市町村が助成します。

病気になった乳幼児等の医療費の助成
対象者就学前の児童(通院、入院)、小学生(入院)
自己負担3歳未満児と住民税非課税世帯を除き1割の自己負担があります。
<自己負担上限額>
通院、月18,000円/年間144,000円(※1)
入院、月57,600円(※2)/多数回該当の場合は月44,400円(※3)
所得制限扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象となりません。
実施主体この事業は、市町村が実施しており、道は実施に要する費用の1/2を補助しています。
※市町村によっては、対象年齢、自己負担、所得制限を独自に拡大(緩和)している場合があります。

病気になったひとり親家庭などの母又は父及び児童の医療費の助成
ひとり親家庭などの児童が病気になったときや母又は父が入院したときは、医療保険及び受給者が負担した残りの額(入院時食事療養費は除く。)を市町村が助成します。

病気になったひとり親家庭などの母又は父及び児童の医療費の助成
対象者 ひとり親家庭の母又は父(入院)、20歳未満の児童(通院、入院)
自己負担3歳未満児と住民税非課税世帯を除き1割の自己負担があります。
<自己負担上限額>
通院、月18,000円/年間144,000円(※1)
入院、月57,600円(※2)/多数回該当の場合は月44,400円(※3)
所得制限本人又は扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象となりません。
実施主体この事業は、市町村が実施しており、道は実施に要する費用の1/2を補助しています。
※市町村によっては対象者、自己負担、所得制限を独自に拡大(緩和)している場合があります。

※1 年間上限について
・ 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の末日において自己負担額が144,000円を超えている場合、超過額の支給を受けることができます。
※2 世帯合算について
・ 1か月の自己負担については、高齢者の医療の確保に関する法律に準じて世帯合算を適用し、上限額は入院・通院合わせて57,600円となります。
・ 世帯内に通院のみの受給者が複数いる場合についても、世帯の上限額は57,600円です。(この場合、1人の上限額は14,000円です。)
・ 世帯合算については、同じ医療費の助成制度内でのみ合算の対象となります。(例:乳幼児と乳幼児)
※3 多数回該当について
・ 診療を受けた月以前の12ヶ月以内に上限額57,600円(平成29年7月31日までは44,400円)を超えた月が3ヶ月以上ある場合、その月の上限額が44,400円となります。

未熟児の養育医療
身体の発達が未熟なまま生まれ(出生体重が2,000g以下等)、入院を必要とする赤ちゃんを指定医療機関で治療する未熟児養育医療制度があります。
医療費は、医療保険が負担した残りの額を国、道、及び市町村が負担しますが、扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。

北海道医療給付事業に係る市町村の実施状況(令和6年(2024年)4月1日現在)

児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

※令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

支給要件

次の(1)~(9)のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
(1) 父母が婚姻を解消した子ども
(2) 父又は母が死亡した子ども
(3) 父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
(4) 父又は母が生死不明の子ども
(5) 父又は母が1年以上遺棄している子ども
(6) 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
(7) 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
(8) 婚姻によらないで生まれた子ども
(9) 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※公的年金の受給など、この他の支給要件がありますので、支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村担当窓口にご相談ください。

支給額(月額)

受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によって決められます。

〇子ども1人の場合
(令和6年4月~)
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます。)

〇子ども2人以上の加算額
(令和6年4月~)
<子ども2人目の加算額>
全額支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます。)

子ども3人目以降の加算額(1人あたり)
(令和6年4月~)
全額支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます。)
(令和6年11月分~)
全額支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円

※支給額は公的年金と同様に物価スライドを基本としており、改定が行われることがあります。

配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。
平成24年8月1日から、児童扶養手当の支給対象児童に『配偶者からの暴力(DV)により、父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童』が、新たに加わりました。

手当を受給できる方は、上記児童を監護する母、又は監護し、かつ生計を同じくする父、若しくは父母に代わって児童を養育する者です。
ただし、支給要件を満たす場合であっても、父母、養育者の収入等により支給されないこと、又は減額されることがあります。

※現に配偶者からの暴力(DV)がある場合においても、父又は母が裁判所からの保護命令を受けていない場合は、該当となりません。
DV保護命令の内容や申請については、裁判所にお尋ねください。

手当を受給するためには、お住まいの市町村へ申請が必要です。支給要件に該当すると認められた場合、申請の翌月分から支給されます。
児童扶養手当を受給するためには市町村へ申請(認定請求)が必要です。
詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口へお問い合わせください。

支給時期

手当の支払いは、1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれの前月分までの分が支払われます。
1月:11月~12月分
3月:1月~2月分
5月:3月~4月分
7月:5月~6月分
9月:7月~8月分
11月:9月~10月分

※現況届など、児童扶養手当法上、必要な届出がない場合は、手当の支給を差し止める事があります。

教育支援制度一覧(経済的支援)

道・道教委・市町村などでは、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることがないよう、各種支援を実施しています。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。

   

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