北海道におけるこども施策(こども基本法(令和4年法律第77号第2条第2項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)の推進を図るため、知事の附属機関として、北海道こども施策審議会を設置しました。 01_基準別記様式2【北海道こども施策審議会】 (PDF 56.7KB)