北海道こども施策審議会
北海道では、平成16年(2004年)10月19日に「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例」を公布し、社会全体で少子化対策を総合的かつ計画的に推進するために、知事の附属機関として、「北海道子どもの未来づくり審議会」を設置していましたが、令和6年(2024年)4月1日の条例改正に伴い、新たに北海道こども施策審議会条例に基づく「北海道こども施策審議会」を設置しました。
この審議会では、北海道におけるこども施策の推進に関し、知事に意見を述べることができます。
開催予定
1 日 時
令和7年1月27日(月)15:30~17:30
2 場 所
北海道水産ビル 4S会議室
住所:札幌市中央区北3条西7丁目
3 出席者(予定)
北海道こども施策審議会委員(委員名簿:別紙のとおり)
(道側)北海道保健福祉部子ども応援社会推進監 ほか
4 内 容(予定)
(1)審議事項
ア 「(仮称)北海道こども基本条例」原案(たたき台)について
イ 「(仮称)北海道こども計画」原案(たたき台)について
ウ こどもの権利の周知・擁護について
(2)報告事項
ア こども部会の開催結果について
イ こども・若者の意見を道の施策に反映させるための取組について
ウ 令和6年度(2024年度)ほっかいどう未来輝く子育て大賞結果について
会議の記録
令和6年度(2024年度)第2回 10月16日(水)
令和6年度(2024年度)第1回 5月17日(金)
部会
「北海道こども施策審議会条例」の第7条に基づき、部会を設置しております。
各部会とその所掌事項は以下のとおりです。
こども施策部会
(1)こども基本法第10条に基づく都道府県こども計画の策定・推進状況等を調査・審議すること。
(2)こども基本法第11条に基づくこども施策に関するこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を調査・審議すること。
(3)その他、審議会から付託された事項を調査・審議すること。
こども部会
(1)こどもの視点によるこども施策の推進に関する事項を調査審議すること。
(2)その他、審議会から付託された事項を調査審議すること。
こども・子育て支援部会
(1)子ども・子育て支援法第72条に基づき、北海道における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
(2)保育所、認定こども園の認可等に関する事項次に掲げる事項について 調査審議すること 。
(3)母子保健に関し必要な事項及び実施状況を調査審議すること
(4)こどもの居場所づくりに関し必要な事項及び実施状況を調査審議すること。
(5)その他、審議会から付託された事項を調査審議すること。
こども家庭支援部会
(1)子どもの貧困対策の推進に関する法律第9号に基づく都道府県計画の策定・推進状況等を調査・審議すること。
(2)母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に基づく都道府県計画の策定・推進状況等を調査・審議すること。
(3)その他審議会から付託された事項を調査・審議すること。
困難女性支援部会
(1)困難な問題を抱える女性への支援 に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び実施状況を調査審議すること。
(2)北海道困難な問題を抱える女性への支援等に関する 基本計画の推進状況を調査審議すること。
(3)その他審議会から付託された事項を調査審議すること。
障がい児支援部会
(1)こども基本法(令和4年法律第77号)第10条に基づく「都道府県こども計画」を策定するための障がい児支援施策に関して必要な事項を調査審議すること。(他部会に係るものを除く。)
(2)その他審議会から付託された事項を調査審議すること。
こども措置審査部会
(1)施設入所等の措置の決定及び解除等に関すること。
(2)死亡事例等の重大事例の検証に関すること。
(3)被措置児童虐待に関すること。
(4)北海道児童相談所一時保護所の設備及び運営に関すること。
(5)その他審議会から付託された事項を調査・審議すること。
権利擁護部会
(1)社会的養護に係る児童等の権利擁護に関すること。
(2)その他審議会及び部会から付託された事項を調査・審議すること。
次世代成育支援部会
(1)知事の諮問に応じ、青少年の健全な育成に関する重要事項を調査・審議すること。
(2)その他、審議会から付託された事項を調査審議すること。
社会環境整備部会
(1)青少年の健全な育成のための社会環境の整備に関する事項を調査審議すること。
(2)青少年の福祉を阻害する行為に関する事項を調査審議すること。
(3)その他、審議会から付託された事項を調査審議すること。
社会的養育支援部会
(1)都道府県社会的養育推進計画の検討に係る必要な事項を調査・審議すること。
(2)児童福祉法施行令第29 条の規定による里親の認定に関すること。
(3)その他、審議会から付託された事項を調査・審議すること。