子どもの貧困対策|支援制度|ひとり親家庭医療給付事業

支援制度|ひとり親家庭医療給付事業

ひとり親家庭において、子どもが病気になったときや親が入院した際の医療保険及び受給者が負担した残りを市町村が助成します。

 

対象者

  • ひとり親家庭等の20歳未満の子ども
  • ひとり親家庭等の親

自己負担

3歳未満児と住民税非課税世帯は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

上記以外は、1割の自己負担があります。月額上限は次のとおりです。

 

  • 通院 18,000円(年間上限144,000円)
  • 入院 57,600円(多数回44,400円)

 

お問合せなど

  • 扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、対象となりません。
  • この事業は市町村が実施しており、道は実施に要する費用の2分の1を補助しています。市町村によっては、対象者、自己負担額、所得制限を独自に拡大(緩和)している場合があります。
  • 詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
 

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