支援制度|児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
お知らせ
令和6年11月から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
ひとり親家庭等のみなさまへ(リーフレット) (PDF 424KB)
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、父、母又は養育者が監護等している場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
支給額(月額)
子ども1人の場合
- 全部支給 45,500円
- 一部支給 45,490円~10,740円(所得に応じ決定されます)
子ども2人目の加算額
- 全部支給 10,750円
- 一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じ決定されます)
子ども3人目以降の加算額
- 全部支給 6,450円
- 一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じ決定されます)
※令和6年11月分以降の加算額は2人目の加算額と同額になります。
支給月
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期に、それぞれ前月までの分が支給されます。
お問合せなど
- 手当を受給するためには、お住まいの市町村に申請が必要です。
- 支給要件に該当すると認められた場合、申請の翌月から支給されます。
- 支給要件を満たす場合であっても、父母、養育者の収入等により支給されないことがあります。
- 詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。