児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年11月からの制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当について、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、又は父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
※ただし、次の場合は対象になりません。
- 日本国内に住所を有しない
- 児童が里親に委託されている
- 児童が児童福祉施設等に入所している
- 児童が父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている
支給額(月額)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
児童2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
手当の額は、所得に応じて決定されます。
支給月
年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、その前月までの2か月分を支給します。
振込日は、各支払月の11日です。ただし、11日が土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日となります。
所得制限
手当の額は、受給資格者や扶養義務者等の所得に応じて決定されます。
扶 養 親族等 の 数 |
受給資格者本人 |
扶養義務者等 |
||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 142万円 | 69万円 | 334.3万円 | 208万円 | 372.5万円 | 236万円 |
1 | 190万円 | 107万円 | 385万円 | 246万円 | 420万円 | 274万円 |
2 | 244.3万円 | 145万円 | 432.5万円 | 284万円 | 467.5万円 | 312万円 |
3 | 298.6万円 | 183万円 | 480万円 | 322万円 | 515万円 | 350万円 |
4 | 352.9万円 | 221万円 | 527.5万円 | 360万円 | 562.5万円 | 388万円 |
5 | 401.3万円 | 259万円 | 575万円 | 398万円 | 610万円 | 426万円 |
(注)
1.児童扶養手当法施行令では所得額で規定されており、上表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額となります。
2.受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
3.所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
(1)本人の場合
①70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
②特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者等の場合
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
必要な手続き
手当を受けている方は、次のような届出が必要となりますので、お住まいの市町村に届け出てください。
必要な届出が提出されない場合は、手当の支払いを差し止めたり、返還していただくことがあります。
現況届
受給資格の継続の確認のため、毎年8月に提出が必要です。現況届を提出しないと、その年の11月分以降の手当が受けられなくなります。
公的年金給付等受給状況届
受給資格者又は児童が公的年金給付等(※)を受けられるとき、又は児童が父又は母の公的年金給付等の額の加算の対象となっているときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
新たに公的年金給付等の受給を開始したときや公的年金給付等の受給額に変更があったときは、速やかに届け出てください。
(※)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当の一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が適用されます。
受給開始から5年を経過する等の要件とは、次の①、②のうちいずれか早い方を指します。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。
①手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき
②手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算してから7年を経過したとき
就業している等の適用除外事由に該当する方は、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添付して提出することで、一部支給停止の適用が除外されます。
対象となる方には、市町村から届出書等が送付されますので、現況届とあわせて提出してください。
適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障がいがある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
資格喪失届
婚姻等により受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。
その他必要な届け出
- 額改定請求書(額改定届):対象となる児童の数に増減があったとき
- 支給停止関係届:所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき又は別居したとき
- 住所変更届:住所を変更したとき(支給機関の変更を伴う場合は、変更前の住所地にも届出が必要です。)
- 氏名変更届:受給資格者や児童の氏名が変わったとき
- 支払金融機関変更届:金融機関や口座情報を変更したとき
- 証書亡失届:児童扶養手当証書を紛失したとき
このほかにも届出が必要となる場合がありますので、生活の状況に変化があったときは、お住まいの市町村にご相談ください。
お問合せなど
- 手当の申請、各種届出の提出先は、お住まいの市町村となります。
- 詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。