支援制度|障害児福祉手当
重度障がい児に対し、その障がいのために必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として、障がい児の福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の子どもに支給されます。
支給額
月額14,650円(平成30年4月から適用)
お問合せなど
- 手当を受給するためには、お住まいの市町村に申請が必要です。
- 支給要件を満たす場合であっても、父母の収入等により支給されないことがあります。
- 詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
関連リンク
手当等のページ[保健福祉部 福祉局 障がい者保健福祉課]