ひとり親へのサポート|子どもの各種制度・ひとり親へのサポート

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ひとり親家庭の方々への支援事業

ひとり親家庭の方々への様々な支援事業について紹介します。

母子・父子自立支援員について

母子・父子自立支援員は、母子家庭、父子家庭、寡婦の自立に必要な情報提供、相談指導等の支援を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行っています。
母子・父子自立支援員は、道の14総合振興局・振興局及び各市に配置されており、「相談窓口」として活動していますので、お気軽に来所・電話等で相談してください。

主な業務

・日常生活等の相談に応じるほか、自立に必要な情報提供や指導
・職業能力の向上及び求職活動に関する支援

お問い合わせ先

又は各市福祉事務所

母子家庭等生活支援事業 「母子家庭、寡婦及び父子家庭生活支援員派遣」について

母子家庭や寡婦、父子家庭の方でその母もしくは寡婦、または父が一時的な病気や冠婚葬祭などのために日常生活に支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣し、必要な介護や保育などのお世話をしますので、お気軽にご利用ください。

お問い合わせ先

各市町村
※所得に応じて、利用料が必要となる場合があります。
(実施していない市町村もありますので、派遣を希望する場合は、各市町村に確認してください。)

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母等の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受講し、修了した場合、経費の約60%(12,001円以上、20万円以下)が支給されます。

要件

・ひとり親家庭の親であって、母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること。
・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。

お問い合わせ先

又は各市福祉事務所

高等職業訓練促進給付金等

母子家庭の母等が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上の養成機関等で修業する場合等に支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。
※6月以上の訓練を通常必要とする民間資格を取得する場合も、支給対象としています。

支給金

(1)高等職業訓練促進給付金
  市町村民税非課税世帯:月額100,000円
  市町村民税課税世帯:月額70,500円
  ※養成機関における課程の修了までの最後の12か月は40,000円を加算します。

(2)高等職業訓練修了支援給付金(カリキュラム修了後に支給)
  市町村民税非課税世帯:50,000円
  市町村民税課税世帯:25,000円

要件

・母子家庭の母等であって、児童扶養手当を受けているか又は同等の所得水準にあること。
 ※対象者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後、1年間に限り、引き続き対象者とする。
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
・仕事または育児と修業の両立が困難であること。

お問い合わせ先

又は各市福祉事務所

高等学校卒業認定試験合格支援給付金

ひとり親家庭の雇用の安定や促進を図るために、高等学校卒業認定試験合格のための講座(通信講座を含む。)を受け、これを開始したとき、修了したとき及び合格したときに受講費用の一部が支給されます。

支給金

※通学または通学及び通信制を併用する場合
①受講開始時:受講費用の4割を支給(上限200,000円、下限4,000円)
②受講終了時:受講費用の5割を支給(上限①とあわせて250,000円、下限4,000円)
②試験合格時:上限①と②をあわせて300,000円

要件

・ひとり親家庭の親及び子であって、母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者。
・高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者。

お問い合わせ先

又は各市福祉事務所

母子家庭等就業・自立支援センター事業

母子家庭等就業・自立支援センターでは、就業に関する相談、技能習得、就業情報提供に至るまでの一貫した就労支援サービスを提供するとともに、地域生活や養育費に関する専門的な相談を行うなど、総合的な支援をきめ細かく実施し、ひとり親等の自立を支援しています。

キャプション
道南圏

〒040-0063

函館市若松町35番16号

(函館高砂母子ホーム内)

社会福祉法人函館市民生事業協会:母子家庭等就業・自立支援センター外部のサイトに移動します TEL 0138-24-8040
オホーツク圏

〒090-0048

北見市北8条西1丁目

(北見母子福祉センター内)

社会福祉法人北見睦会:むつみ会ひとり親等自立支援センター外部のサイトに移動します TEL 0157-23-4195
道北圏

〒070-0035

旭川市5条通4丁目旭川市ときわ市民ホール

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会:母子家庭等就業・自立支援センター外部のサイトに移動します TEL 0166-21-7181
釧路・根室圏

〒085-0011

釧路市旭町16番5号

社会福祉法人釧路まりも学園:母子家庭等就業・自立支援センター外部のサイトに移動します TEL 0154-22-2401
十勝圏

〒080-0847

帯広市公園東町3丁目9番地1

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会:母子家庭等就業・自立支援センター外部のサイトに移動します TEL 0155-20-7751
道央圏

〒050-0083

室蘭市東町2丁目3番3号ハートセンタービル1F

社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会:母子家庭等就業・自立支援センター外部のサイトに移動します TEL 0143-83-7047
札幌市

〒060-0042 

札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1階

札幌市ひとり親家庭支援センター外部のサイトに移動します TEL 011-631-4257

 

母子家庭等電話相談について

母子家庭や寡婦、父子家庭の皆さんの生活上や健康上の心配ごと、子どもの養育、就職問題などさまざまな悩みごとについて、電話による相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
・相談窓口:社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会
・受付電話:(011)261-0447
・受付日時:9:00~17:00(ただし、年末年始を除きます。)

母子生活支援施設

18歳未満の子どもを養育している母子家庭等が、生活上の様々な事情から子どもの養育が十分にできない場合、子どもと一緒に利用できる施設です。

概要

1.独立した住居
  独立した居室で家事・育児を行うことができます。お母さんは施設が提供する生活の場を利用して、職場に通うことができます。
2.相談職員
  仕事や育児、健康、家族関係、将来の生活設計のことなど、さまざまな心配ごとを相談できる職員がいます。
3.子どもの通園・通学
  子どもは年齢にあわせて、学校・保育所に通いながら生活します。
4.自立に向けた支援
  退所後の生活を築くため、母と子どもが目標を持って自立できるまでの間、母子生活支援施設では利用者の方々と一緒に自立に向けたサポートをしていきます。
5.利用料
  施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。

申込みの方法

詳しくは、各市の窓口または道の総合振興局(振興局)の社会福祉課子ども子育て支援係までお問い合わせください。
・市にお住まいの方→各市役所母子生活支援施設担当課
・町村にお住まいの方→道の総合振興局及び振興局の社会福祉課子ども子育て支援係

道内の母子生活支援施設(令和3年4月1日現在)
施設名 所在地 電話番号 定員(世帯)
すずらん 札幌市中央区北1条東8丁目1番39号 011-251-8302 20世帯
伏見寮 札幌市中央区伏見2丁目2番79号 011-561-2021 20世帯
札幌市しらぎく荘 札幌市白石区菊水5条2丁目1番4号 011-811-3053 20世帯
札幌あいりん荘 札幌市豊平区豊平4条3丁目3番26号 011-841-2777 20世帯
もいわ荘 札幌市南区川沿5条4丁目2番5号 011-571-9585 20世帯
函館市松陰母子ホーム 函館市若松町35番16号 0138-24-1133 20世帯
函館高砂母子ホーム 函館市若松町36番25号 0138-23-4020 20世帯
相愛の里 小樽市長橋1丁目2番20号 0134-22-3512 20世帯
旭川隣保会トキワの森 旭川市本町2丁目437番地80 0166-55-7061 30世帯

母子父子寡婦福祉資金貸付金について

この貸付金は、母子家庭、父子家庭、寡婦などの経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として貸し出されます。

資金の種類

キャプション
<資金の種類>
事業開始資金 事業継続資金 修学資金 技能習得資金 就職支度資金
修業資金 医療介護資金 生活資金 住宅資金 転宅資金
就学支度資金 結婚資金      

※「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正され(平成26年10月1日施行)、貸付金の対象が父子家庭にも拡大されました。

借入れ申請

母子父子寡婦福祉資金貸付金に関するご相談は、道の各総合振興局及び振興局の社会福祉課子ども子育て支援係までお願いします。
また、道の各総合振興局及び振興局の社会福祉課や市の福祉事務所には、母子・父子自立支援員が配置され、母子父子寡婦福祉資金の貸付をはじめ、生活上の心配事などについての相談を受けています。

※なお、母子父子寡婦福祉資金貸付金は、札幌市、旭川市及び函館市につきましては、それぞれの市で実施しておりますので、札幌市、旭川市及び函館市にお住まいの方は、それぞれお住まいの市にお問い合わせ願います。

こども家庭庁ホームページ

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