青少年健全育成条例に基づく有害指定の状況について

北海道青少年健全育成条例に基づく有害指定について

北海道では、北海道青少年健全育成条例に基づき、青少年が心身ともに健やかに成長することが出来る社会環境を整えることを目的として、青少年の観覧、閲覧、使用等が不適切と認められるものについて規制を行っております。

「有害興行」の指定について

興行の内容が著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるときは、その全部又は一部を有害興行と指定し、青少年に観覧させることを禁止しています。

令和4年度(2022年度)有害興行指定実績はありません。

「有害図書類」の指定について

図書類の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるものを有害図書類に指定し、青少年への販売等を禁止しています。

令和4年度(2022年度)有害図書類指定実績はありません。

令和3年度(2021年度)有害図書類指定実績はありません

令和2年度(2020年度)有害図書類指定実績はありません

平成25年度(2013年度)有害図書類指定実績はありません

包括的に規定される有害図書類について

上記のほか、次に該当する図書類は自動的に有害図書類とみなされ、青少年への販売等が禁止されています。

○書籍又は雑誌
→卑わいな姿態等を掲載したページが、3分の1以上を占めるもの

○録画テープ、録画盤又は磁気ディスクその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるもの
→卑わいな姿態等の描写時間が、連続して3分又は合わせて5分を超えるもの,知事が指定する団体が審査し、青少年の視聴を不適当としたもの

また、これらに準ずる内容の図書類についても事業者の方々の自主的な規制をお願いしております。

「有害がん具類」の指定について

がん具類の形状、構造又は機能が青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるものを有害がん具類として指定し、青少年への販売等を禁止しています。

○有害がん具指定状況
→がん具銃(がん具空気銃、がん具ガス銃)で発射弾丸の有する単位面積当たりのエネルギーが銃口の直前で0.07kgm/平方センチメートル以上を有するもの

包括的に規定される有害がん具類について

上記のほか、次に該当するがん具類は自動的に有害がん具類とみなされ、青少年への販売等が禁止されています。

  • 規則で定める形状、構造又は機能を有する、専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類
  • 下着の形状をしたがん具類
  • 着用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されているがん具類

「有害刃物」の指定について

刃物の形状、構造又は機能が、人の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるものを有害刃物として指定し、青少年への販売等を禁止しています。

この他、青少年の健全育成のために有害と認められる刃物(学習に必要な刃物を除く)を青少年に販売等しないよう、刃物の取扱い業者に対し自主的な規制をお願いしております。

「有害広告物」の指定について

青少年の健全育成を阻害する恐れのある広告物を有害広告物として指定し、その設置や青少年への頒布等を禁止しています。

包括的に規定される有害広告物について

次に該当する広告物については自動的に有害広告物とみなされ、表示、設置してはなりませんし、青少年へ頒布等が禁止されています。

  • 卑わいな姿態等を撮影した写真又は描写した図画を掲載する広告物
  • 有害がん具類を撮影した写真又は描写した図画を掲載する広告物

詳しくは条例及び規則を参照してください

カテゴリー

cc-by

page top