旧優生保護法一時金支給について

旧優生保護法に係る一時金の支給について

 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」(以下「法」という)が成立し、公布、施行されました。
 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、生殖を不能にする手術・放射線照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くお詫びする旨が述べられています。
 法に基づき、以下の条件に当てはまる方は手続きによって国からの一時金を受け取ることができます。

 法律等についてはこども家庭庁ホームページをご覧ください。

給付金対象者は以下の条件を満たす方です

 1又は2の方であって、現在、生存されている方

1 旧優生保護法が存在した間(昭和23年(1948年)9月11日~平成8年(1996年)9月25日)に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
 (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

2 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
 (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

一時金を請求するための手続き方法

一時金を受け取るためには、国に対し、請求書を提出して、認定をうける必要があります。
旧優生保護法に関する相談支援センターにおいて、請求書の記載方法や添付書類についてご案内し、請求を支援いたしますので、請求を希望される方は、まずは以下にご連絡ください。
なお、請求について支援が不要な方については、請求書及び添付書類を相談支援センターにご郵送ください。

 連絡先

旧優生保護法に関する相談支援センター
電話 0120-031-711(受付時間 平日8:45~17:30)
※上の番号が電話中でつながらない場合は011-206-6343におかけください。
なお、手紙、FAX、メールでの問い合わせも可能です。
住 所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 
     旧優生保護法に関する相談支援センター
FAX:011-232-4240   メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp

 

お急ぎの方や、お電話でのやりとりが困難な方については相談支援センター又はお住まいの地域を所管する道立保健所に来所いただき、請求することが可能です。
道立保健所一覧
※予約制となりますので、事前に相談支援センターへご連絡ください。

また、請求書の様式については、センターへのお問合せの後に郵送でお送りいたしますが、お急ぎの方は以下からダウンロードすることが可能です。

 請求書及び添付書類

○診断書など用意するのに時間がかかる資料は、後日、提出いただくことで構いません。
 先に請求書と添付資料のうち、すぐにご準備できるもののみ提出ください。

請求書(様式1) 
 様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載ください。
(センターが作成を支援しますので、まずはご連絡ください)

○添付資料 

・請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
(住民票、健康保険証、運転免許証やパスポートなどのコピー)

現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2)
(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出ください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能になりますので、相談センターにご相談ください。

・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など
 一時金の支給が認められた場合、診断書作成に要した費用が支給されます。これから受診する場合は所定の様式(
旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3) (PDF 91.3KB))に記載してもらうよう医療機関にご依頼ください。

・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
 通帳やキャッシュカードのコピーを提出ください。

・その他請求に係る事実を証明する資料
 例 優生手術等の経緯についての関係者(ご親族等)からの証言
   障害者手帳など、当時、障がいや疾病を有していたことがわかる資料、
   戸籍謄本など、優生手術を受けて以降、子どもがいないことが確認できる書類
   都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類
   などが考えられます。センターで状況をお伺いし、ご準備を支援いたします。

○請求期限

 令和11年(2029年)4月23日

よくある質問

○一時金の請求に係る診断書を作成してもらう場合に、医師や医療機関にどのように説明すればよいでしょうか。

→こども家庭庁において、「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」の趣旨についての説明書(医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~)を作成し、医療関係団体を通じ、医師・医療機関に周知しています。請求者におかれても、受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用下さい。

○一時金支給の請求書には、必ず医師の診断書を添付しなければならないのでしょうか。

→現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書は、特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になるため、可能な限り一時金支給の請求書とあわせて提出をお願いしているものです。 ただし、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となります。詳しくは、相談窓口にご相談ください。なお、この診断書は、「旧優生保護法一時金認定審査会」が、一時金支給認定の判断をする際に参考とする資料であり、診断書に、手術痕が無い、又は、はっきりと確認できないと記載された場合でも、そのことだけをもって、不認定となるものではありません。

○医師の診断書は、どこの医療機関で作成してもらえばいいのでしょうか。当時、優生手術等を受けた医療機関で作成してもらう必要があるのでしょうか。

→医師の診断書は現在手術痕が残っているか等を記載するものであり、当時、優生手術等を行った医療機関が記載することを想定しているものではありません。請求者にとって利便のよい医療機関で発行してもらってください。

○一時金を請求してから支給されるまでどれくらいの期間がかかりますか。

→請求から一時金支給の認定までに要する期間については、調査や審査に要する期間や請求者の個別の事情により異なります。認定された後、一時金の支払いまでに要する期間については、基本的には支給認定が行われた月の翌月の 15 日(15 日が土・日・祝日の場合はその前営業日)に一時金の支払い業務について委託を受けている独立行政法人福祉医療機構から請求者の金融機関の口座へお支払いします。

その他

一時金に関するリーフレット (ひらがなルビあり)

【手話・字幕付き動画(制度・請求手続き)】(こども家庭庁HP)

 

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