旧優生保護法補償金等支給について

旧優生保護法に係る補償金及び一時金の支給について

令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法(以下、「法」という。)」が成立し、令和7年1月17日から施行されます。法の前文では、国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定の障がいや疾病のある方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い、執行し優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め、深く謝罪する旨が述べられています。また、これらの方々が人工妊娠中絶を強いられたことにつきましても、深く謝罪する旨が述べられています。
法に基づき、優生手術などを受けた方は、補償金等を受け取ることができます。

法律等についてはこども家庭庁ホームページをご覧ください。

対象となる方と支給額

補償金

対象者となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者

金額:本人1500万円、配偶者500万円

※対象となる方が死亡している場合は、ご遺族が受け取ることができます。ご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪です。

※一時金の受給を受けた方も補償金を受け取ることができます。

優生手術等一時金

対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術や放射線の照射を受けた本人で、生存している方

金額:320万円

※優生手術とは、不妊手術(子どもができなくなる手術)です。

人工妊娠中絶一時金

対象となる方:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で、生存している方

金額:200万円

※経済的理由や母体の健康のためなどに実施されたものは、対象外です。

※優生手術等一時金を受け取った方は、受け取ることができません。

請求手続について

・請求に必要な書類は次のとおりです。

必要書類の一覧(概要)
請求するもの 請求者 申請書 主な添付書類
本人に対する補償金・優生手術等一時金 本人 様式1-1 請求書(本人用) (XLSX 35.1KB)

・住所が分かる書類の写し(住民票、障害者手帳の写しなど)

医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※)

・金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し

・その他関係者の証言など優生手術等を受けた事実が分かる書類(※)

本人に対する補償金 本人の遺族 様式1-1様式1-1_請求書(本人の遺族用) (XLSX 34.9KB)

・住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど)

医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※)

・優生手術等を受けた方の死亡診断書等

・優生手術等を受けた方やほかの遺族との関係を確認できる戸籍謄本など

・振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し

・その他関係者の証言など手術を受けた事実が分かる書類(※)

特定配偶者に対する補償金 特定配偶者 様式1-2_請求書(特定配偶者用) (XLSX 36.3KB)

・住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど)

医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※)

・優生手術等を受けた方との関係が分かる戸籍謄本など

・振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し

・その他関係者の証言など優生手術等を受けた事実が分かる書類(※)

特定配偶者に対する補償金 特定配偶者の遺族 様式1-2 請求書(配偶者の遺族用) (XLSX 36.1KB)

・住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど)

医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※)

・優生手術等を受けた方の死亡診断書等

・優生手術等を受けた方やほかの遺族との関係を確認できる戸籍謄本など

・振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し

・その他関係者の証言など手術を受けた事実が分かる書類(※)

人工妊娠中絶一時金 本人 様式1-3 請求書(人工妊娠中絶) (XLSX 27.1KB)

・住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど)

・振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し

・人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類(人工妊娠中絶申請書など)

※すでに優生手術等の一時金を受給されている方は、「医師の診断書」「診断書作成料請求書」「手術等を受けた事実が分かる書類」の提出は不要です。

・提出先は、北海道の旧優生保護法に関する相談支援センターです。

・請求期限:令和12年(2030年)1月16日

お問合せ先

旧優生保護法に係る相談支援センター

・電話:0120-031-711

(受付時間は、8:45から17:30(通話無料))

・FAX:011-232-4240

・メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp

・手紙・郵送:〒060-8588 札幌市中央区北3 条西6 丁目北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課

よくある質問と回答

Q:一時金支給の請求書には、必ず医師の診断書を添付しなければならないのでしょうか。

A:現在、手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書は、優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、国が行う認定にあたっての重要な資料になるため、可能な限り請求書とあわせて提出をお願いしているものです。 ただし、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となります。なお、この診断書は、「旧優生保護法補償金等認定審査会」が、一時金支給認定の判断をする際に参考とする資料であり、診断書に、手術痕が無い、又は、はっきりと確認できないと記載された場合でも、そのことだけをもって、不認定となるものではありません。

Q:医師の診断書は、どこの医療機関で作成してもらえばいいのでしょうか。当時、優生手術等を受けた医療機関で作成してもらう必要があるのでしょうか。

A:医師の診断書は現在手術痕が残っているか等を記載するものであり、当時、優生手術等を行った医療機関が記載することを想定しているものではありません。請求者にとって利便のよい医療機関で発行してもらってください。

医師のみなさまへ

「旧優生保護法補償金等支給請求に係る診断書」は、請求者が当時優生手術を受けたことを証明する診断書ではなく、生殖を不能にする手術もしくは放射線照射をうけたことによるものである可能性がある所見が現存しているかどうか(主に当時の手術痕が残っているかどうか)を医師に客観的に確認していただき、記載していただくものです。手術痕をはあるが、優生手術による所見かどうか分からない場合は、その旨を診断書にご記載ください。

 

診断書は、優生手術等を実施した記録が残っていない場合には、補償金等の認定に当たっての重要な資料となるため、請求者には可能な限り提出をお願いしています。

医師の皆様におかれましては、診断書の作成につきまして、ご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

その他

【手話・字幕付き動画(制度・請求手続き)】(こども家庭庁作成)

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