旧優生保護法補償金等の受付・相談について
北海道では、令和7年1月17日施行の「旧優性保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、補償金等を請求される方のため、下記のとおり受付・相談窓口を開設しています。
・リーフレット(点字版) (ZIP 1.16KB)(こども家庭庁作成)
※ダウンロードしたファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手してください。
(補償金等については、こちらをご覧ください。)
・手話・字幕付き動画「旧優生保護法補償金等支給法について」(こども家庭庁作成)(外部サイトへリンク)
1.受付・相談窓口
北海道 旧優生保護法に関する相談支援センター
・受付・相談時間は、月曜日から金曜日 8時45分から17時30分まで (土日祝日、年末年始はお休みです。)
・面談での相談も対応できます。あらかじめ下記連絡先へご連絡いただきご予約をお願いします。
・手話通訳の対応も可能ですので、ご希望の際には事前にご相談ください。
【受付・相談ダイヤル】0120-031-711(フリーダイヤル)
【FAX】011-232-4240
【メール】hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
【手紙・郵送】〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課 旧優性保護法補償金等受付・相談窓口宛て
2.補償金等の請求
(1)支給の種類
補償金
対象者となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者
金額:本人1500万円、配偶者500万円
※対象となる方が死亡している場合は、ご遺族が受けとることができます。ご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪です。
※一時金の受給を受けた方も補償金を受けとることができます。
優生手術等一時金
対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術や放射線の照射を受けた本人で、生存している方
金額:320万円
※優生手術とは、不妊手術(子どもができなくなる手術)です。
人工妊娠中絶一時金
対象となる方:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で、生存している方
金額:200万円
※経済的理由や母体の健康のためなどに実施されたものは、対象外です。
※優生手術等一時金を受け取った方は、受け取ることができません。
(2)請求に必要な書類
・請求に必要な書類は次のとおりです。
請求するもの | 請求者 | 申請書 | 主な添付書類 |
本人に対する補償金・優生手術等一時金 | 本人 | 様式1-1 請求書(本人用) (XLSX 35.1KB) |
・請求者の住所が分かる書類の写し(住民票、障害者手帳の写しなど) ・医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※) ・請求者の金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し ・その他関係者の証言など優生手術等を受けた事実が分かる書類(※) |
本人に対する補償金 | 本人の遺族 | 様式1-1_請求書(本人の遺族用) (XLSX 34.9KB) |
・請求者の住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど) ・医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※) ・優生手術等を受けた方の死亡診断書等 ・優生手術等を受けた方やほかの遺族との関係を確認できる戸籍謄本など ・請求者の振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し ・その他関係者の証言など手術を受けた事実が分かる書類(※) |
特定配偶者に対する補償金 | 特定配偶者 | 様式1-2_請求書(特定配偶者用) (XLSX 36.3KB) |
・請求者の住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど) ・医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※) ・優生手術等を受けた方との関係が分かる戸籍謄本など ・請求者の振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し ・その他関係者の証言など優生手術等を受けた事実が分かる書類(※) |
特定配偶者に対する補償金 | 特定配偶者の遺族 | 様式1-2 請求書(配偶者の遺族用) (XLSX 36.1KB) |
・請求者の住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど) ・医師の診断書 様式2 (XLSX 16.3KB)及び診断書作成料申請書 様式3 (XLSX 19.8KB)(※) ・優生手術等を受けた方の死亡診断書等 ・優生手術等を受けた方やほかの遺族との関係を確認できる戸籍謄本など ・請求者の振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し ・その他関係者の証言など手術を受けた事実が分かる書類(※) |
人工妊娠中絶一時金 | 本人 | 様式1-3 請求書(人工妊娠中絶) (XLSX 27.1KB) |
・請求者の住所が分かる書類の写し(住民票、運転免許証の写しなど) ・請求者の振込先金融機関の名称及び口座番号が分かる通帳などの写し ・人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類(人工妊娠中絶申請書など) |
※すでに優生手術等の一時金を受給されている方は、「医師の診断書」「診断書作成料請求書」「手術等を受けた事実が分かる書類」の提出は不要です。
(3)サポート弁護士
ご希望があれば、請求手続きを弁護士が無料でサポートしますので、上記相談窓口にご相談ください。
なお、サポートを受けられるにあたっては、利用申請書(兼同意書)のご提出が必要です。
(4)請求期限
令和12年(2030年)1月16日(水)
(5)提出先
以下の宛先まで持参または郵送ください。
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口宛て
(6)よくある質問と回答
Q:一時金支給の請求書には、必ず医師の診断書を添付しなければならないのでしょうか。
A:現在、手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書は、優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、国が行う認定にあたっての重要な資料になるため、可能な限り請求書とあわせて提出をお願いしているものです。 ただし、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となります。なお、この診断書は、「旧優生保護法補償金等認定審査会」が、一時金支給認定の判断をする際に参考とする資料であり、診断書に、手術痕が無い、又は、はっきりと確認できないと記載された場合でも、そのことだけをもって、不認定となるものではありません。
Q:医師の診断書は、どこの医療機関で作成してもらえばいいのでしょうか。当時、優生手術等を受けた医療機関で作成してもらう必要があるのでしょうか。
A:医師の診断書は現在手術痕が残っているか等を記載するものであり、当時、優生手術等を行った医療機関が記載することを想定しているものではありません。請求者にとって利便のよい医療機関で発行してもらってください。
3.医療機関のみなさまへ
「旧優生保護法補償金等支給請求に係る診断書」は、請求者が当時優生手術を受けたことを証明する診断書ではなく、生殖を不能にする手術もしくは放射線照射をうけたことによるものである可能性がある所見が現存しているかどうか(主に当時の手術痕が残っているかどうか)を、医師に客観的に確認していただき、記載していただくものです。優生手術による手術痕かどうか分からない場合は、その旨を診断書に記載願います。