食品衛生法改正の概要

食品衛生法の改正について

我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。

食品衛生法等の一部を改正する法律の概要link-icon.png(厚生労働省HPにリンク)
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会資料link-icon.png(厚生労働省HPにリンク)

 

改正のポイントは次のとおりです。

 

 

広域におよぶ食中毒への対策を強化

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県等が相互に連携・協力を行います。
新たに「広域連携協議会」が設置され、緊急時には、この協議会を活用して対応します。

施行日:2019年4月1日

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原則全ての事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を制度化

HACCPとは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。
一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が、原則として全ての食品等事業者に求められます。

大規模事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」(コーデックスのHCCP7原則)を実施する必要があります。

小規模事業者等(飲食店や販売業を含む)は、各業界団体が作成した「手引書」に基づいて、「HACCPの考え方に基づく衛生管理」を実施する必要があります。

学校や病院等の集団給食施設もHACCP制度化の対象です。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の取り組み方を紹介していますので、参考にしてください。
 

施行日:2020年6月1日
※2021年5月31日までは準備期間として従前の衛生管理を実施可能
  2021年6月1日から完全施行

HACCPに基づく衛生管理  HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 

コーデックスのHACCP7原則に基づき、
食品等事業者自らが、使用する原材料
や製造方法等に応じ、計画を作成し、
管理を行う。

【対象事業者】
・大規模事業者
・と畜場
・食鳥処理場
(認定小規模食鳥処理業者を除く)

 各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。

【対象事業者】
・食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業者
飲食店営業、喫茶店営業、その他の食品を調理する事業者
(例:そうざい製造業
   パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)
   集団給食施設
   調理機能を有する自動販売機 等)
・食品を製造・加工し、併設・隣接した店舗で大部分を小売販売する事業者
(例:菓子、豆腐の製造販売
   食肉、魚介類の販売 等)
容器包装に入った食品のみを貯蔵運搬したり、販売する事業者

食品衛生管理に関する技術検討会link-icon.png(厚生労働省のHPにリンク)
食品等事業者団体が作成した業種別手引書link-icon.png(厚生労働省のHPにリンク)
HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&Alink-icon.png(厚生労働省のHPにリンク)

 

 

特定の食品による健康被害情報の届出を義務化

厚生労働大臣が定める特定の成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者が行政に、その情報を届け出ることが義務化されます。

製造者や販売者のみなさんは、消費者等から健康被害情報が寄せられた際には、最寄りの保健所にその内容を届け出てください。

施行日:2020年6月1日

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食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度を導入

食品用器具と容器包装について、安全性が評価された原材料だけが使用を認められる仕組み(ポジティブリスト制度)が導入されます。

 

施行日:2020年6月1日

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食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会link-icon.png(厚生労働省のHPにリンク)

 

 

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

食中毒のリスク等を考慮し、現在の営業許可の業種区分が見直され、食品を扱う事業者の届出制度が新たに作られます。

例1:水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業等を新たに法許可業種として新設
例2:あん類製造業を現行の菓子製造業に統合
例3:乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)を届出業種に移行

これまで営業許可の対象でなかった業種も、新たな許可または届出の対象となることがありますので、食品を取り扱う事業者のみなさんは、予め最寄りの保健所にご相談ください。

また、申請・届出手続は、今後全国で導入される「食品衛生申請等システム」を通じて申請が可能になります。

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施行日:2021年6月1日

 

 

 

 改正後の許可業種(32業種)
 ・飲食店営業 
 ・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 
 ・菓子製造業 ・アイスクリーム類製造業 ・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業 
 ・乳製品製造業 ・集乳業 ・食肉処理業 ・食肉販売業 ・食肉製品製造業 ・魚介類販売業 
 ・魚介類競り売り営業 ・水産製品製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型冷凍食品製造業 
 ・食品の放射線照射業 ・清涼飲料水製造業 ・氷雪製造業 ・食用油脂製造業 
 ・みそ又はしょうゆ製造業 ・酒類製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・麺類製造業 
 ・そうざい製造業 ・複合型そうざい製造業 ・密封包装食品製造業 ・添加物製造業 
 ・液卵製造業 ・漬物製造業 ・食品の小分け業

 

食品の営業規制に関する検討会link-icon.png(厚生労働省のHPにリンク)

 

 

食品のリコール情報の行政への報告義務化

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合、自治体を通じ国へ報告することが義務化されました。
また、このリコール情報はホームページ(食品衛生等申請システム)を通じて公開されます。

事業者のみなさんは、食品衛生法及び食品表示法に違反するまたはそのおそれがある食品の自主回収を行う場合、食品衛生等申請システムを通じて管轄の保健所に届け出てください。

施行日:2021年6月1日

 

 

 

 

 

 

※ このページで使用している画像は、すべて厚生労働省のホームページlink-icon.pngから引用しています

このページに関するお問い合わせ
保健福祉部健康安全局食品衛生課 
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号:011-204-5261
FAX番号:011-232-1037

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