犬の飼 い 主 の 皆 様 へ
○ ワンちゃんの登録はお済みですか? |
- 狂犬病予防法により、犬の飼い主は、住所地の市町村に飼い犬の登録をしなければなりません。
- この登録は、飼い始めたときに一度すれば、更新の必要はありません。
- なお、引越した時や犬が死亡したときには、届出が必要です。
詳しくは、住所地の市町村にお問い合わせください。
- 登録したときには、市町村から鑑札が交付されます。
- 鑑札は、法律で犬に装着することが義務付けられています。
- 迷子になって保健所等で保護したときに、飼い主の方を探す手がかりにもなりますので、首輪などに必ず着けましょう。
- 狂犬病は、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。今でも、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界各地で発生しており、全世界では毎年数万人の方が、狂犬病にかかって死亡している状況です。
- 我が国は、狂犬病予防法に基づいたワクチン接種や放浪犬の捕獲などの地道な対策を続けて、国内の犬から狂犬病の発生を根絶した世界で数少ない清浄国です。
- 狂犬病予防注射は、法律により、毎年4月1日から6月30日の間に受けることとされており、実施したときには、狂犬病予防注射済票が交付されます。 (新型コロナウイルス感染症の発生まん延防止によるやむを得ない事情により6月30日までに予防注射ができなかった場合は7月以降に予防注射を行うことも可能です。詳しくはこちら)
- 今後とも飼い主の責任として、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年必ず受けさせるとともに、注射の実施が確認できるように、首輪などに必ず注射済票を着けましょう。
詳しくは、住所地の市町村か、お近くの動物病院にお問い合わせください。