地熱調査井の掘削・増掘申請に対する審議の留意事項について

「地熱井掘削における自主保安指針」の改定(令和6年2月22日)及び「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」の改定(令和6年3月5日)を踏まえ、
地熱調査井の掘削・増掘申請については、北海道環境審議会温泉部会において、次の点に留意して審議することとしました。

<留意事項>
1 地熱調査井からの「蒸気又は熱水等の噴出のおそれの有無」の評価
 (1) 申請者に次の書類を提出させた上で、道から道総研(エネ環地研)に対し、「蒸気又は熱水等の
  噴出のおそれの有無」について照会する。
  ア 蒸気又は熱水等の噴出に関するリスクアセスメントの結果
  イ 申請地点付近の既存井の総合柱状図(掘削深度ごとの地質、逸泥量、温度等)
 (2) エネ環地研は、提出書類に加え、申請地点の地表徴候(噴気徴候、ガス徴候)並びに地質及び地
  質構造の状況を踏まえ、蒸気又は熱水等の噴出のおそれの有無について道へ回答する。

2 噴出防止対策に係る留意事項
 (1) 噴出のおそれがある場合
  ア 噴出防止装置(BOP)を、フルホールセメンチングを施工したコンダクターパイプ(1段
   目)へ設置しているか。
  イ 噴出防止対策としての注水等を常時実施できる体制が整備されているか。特に、循環泥水を用
   いない掘削工法で掘削を行う場合は、噴出時における注水等の具体的な対策の方法・手順が明確
   にされているか。
  ウ コンダクターパイプ(1段目)の設置深度については、掘削地点の地表徴候、地質および地質
   構造、地下温度の状況を踏まえ、関係機関と協議の上、決定されているか。
 (2) 噴出のおそれがない場合
  ア BOPが設置されているか。(コンダクターパイプ(1段目)への設置を基本とするが、リス
   クアセスメントの結果に基づくサーフェースケーシング(2段目)への設置を妨げるものでは
   ない。)
  イ リスクアセスメントの結果を踏まえ、噴出防止対策としての注水等の実施体制が適切に整備さ
   れているか。

カテゴリー

cc-by

page top