旅館業法施行条例の一部改正について
「旅館業法施行条例」(昭和24年北海道条例第4号)の一部が、「旅館業法施行条例の一部を改正する条例」(令和7年北海道条例第15号)をもって改正され、令和7年(2025年)3月31日に公布されましたので、お知らせします。
改正の概要
旅館業法第3条第3項第3号に基づき条例で定める社会教育施設等について、条例第5条第1項第2号の博物館法第31条第2項に規定する指定施設に、北海道教育委員会又は札幌市教育委員会が指定した施設を追加するもの。
施行日
令和7年(2025年)7月1日
なお、改正附則により、本規定は施行日以降にされる許可申請等に適用し、それ以前にされた許可申請等に係る施設については、従前の例による。