温泉入浴施設において安全に入浴するための注意事項
温泉入浴施設において安全に入浴するための注意事項
注:「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」
(平成26年7月1日環境省自然環境局長通知)から抜粋
1 禁忌症について
禁忌症は、1回の温泉入浴又は飲用でも有害事象を生ずる危険性がある病気・病態である。なお、禁忌症に当たる場合でも専門的知識を有する医師の指導のもとに温泉療養を行うことは妨げない。
(1)温泉の一般的禁忌症(浴用)
病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の
著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、
消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期
(2)泉質別禁忌症
酸性泉:皮膚又は粘膜の過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症
硫黄泉:酸性泉に同じ
2 入浴上の注意事項
温泉の浴用は、以下の事項を守って行う必要がある。
(1)入浴前の注意
ア 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避けること。
イ 過度の疲労時には身体を休めること。
ウ 運動後30分程度の間は身体を休めること。
エ 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。
オ 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流すこと。
カ 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を
補給しておくこと。
(2)入浴方法
ア 入浴温度
高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。
イ 入浴形態
心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。
ウ 入浴回数
入浴開始後数日間は、1日当たり1~2回とし、慣れてきたら2~3回まで増やしてもよいこと。
エ 入浴時間
入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3~10分程度とし、慣れてきたら15~20分程度まで
延長してもよいこと。
(3)入浴中の注意
ア 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。
イ 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。
ウ めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に
保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。
(4)入浴後の注意
ア 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び
30分程度の安静を心がけること(ただし、肌の弱い人は、刺激の強い泉質(例えば酸性泉や硫黄泉等)や
必要に応じて塩素消毒等が行われている場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。)。
イ 脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。
(5)湯あたり
温泉療養開始後おおむね3日~1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状
又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、
又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。
(6)その他
浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルは入れないこと。