食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.探知
令和7年2月25日(火)午前9時頃、釧路保健所は、2月18日(火)に釧路市内の飲食店で会食した複数名が、会食後に胃腸炎症状を呈した旨の相談を帯広保健所管内在住者から受理した。
2.概要
令和7年2月18日(火)に釧路市内の飲食店を利用した2団体17名中10名が、19日(水)午後9時半頃から、下痢、吐き気、発熱等の食中毒様症状を呈し、うち10名が医療機関を受診した。
釧路保健所等の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供された食事に限られること、有症者及び調理従事者便からノロウイルスが検出されたことなどから、釧路保健所は本日、当該飲食店を原因施設とする食中毒と断定した。
3.発生日時(初発)
令和7年2月19日(水) 午後9時半頃
4.有症者数
10名(通院10名、入院0名)
※有症者は、現在、快方に向かっている。
5.症状
下痢、吐き気、発熱(37~40℃)等
6.病因物質
ノロウイルス
※道立衛生研究所での検査の結果、有症者4名と調理従事者2名の便からノロウイルスが検出され、遺伝子型が一致した。
7.原因施設
(1)施設名:焼肉つるみ
(2)所在地:釧路市栄町4-2
(3)営業者:有限会社ワイズ・フォー 代表取締役 安田 一行
(4)業 種:飲食店営業
なお、当該施設は2月26日(水)から営業を自粛している。
8.原因食品
当該施設が2月18日(火)に調理・提供した食事。
※提供メニュー
ステーキ、焼肉(カルビ、サガリ、タン、ホルモン等)、ライス、サラダ、スープ、キムチ、アイス、アルコール、ソフトドリンク等
9.対応
釧路保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和7年3月1日(土)から2日(日)までの2日間、営業停止を命ずるとともに、施設内の清掃消毒の徹底、従業員の衛生教育、衛生管理計画等の検証などを指示した。
(問い合わせ先)
北海道釧路総合振興局保健環境部保健行政室(北海道釧路保健所)
電話:080-1287-5574(公用携帯)