食中毒の発生について(令和7年3月29日公表)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1.探知

令和7年(2025年)3月24日(月)、帯広市内の医療機関から、3月16日(日)に同市内の飲食店を利用した複数名が、会食後に胃腸炎症状を呈している旨、帯広保健所に連絡があった。

2.概要

令和7年(2025年)3月16日(日)に帯広市内の飲食店で会食した1団体10名中5名が、3月18日(火)午後4時頃から、下痢、発熱、頭痛等の食中毒様症状を呈し、うち4名が医療機関を受診した。

帯広保健所の調査の結果、有症者の共通食が当該飲食店での食事に限られること、有症者便からカンピロバクター属菌が検出されたことなどから、同保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とするカンピロバクター属菌による食中毒と断定した。

3.発生日時(初発)

令和7年(2025年)3月18日(火)午後4時頃

4.有症者数

5名(通院4名、入院2名)

※ 有症者は現在、回復傾向にある。

5.症状

下痢、発熱(37.6℃~40.0℃)、頭痛等

6.病因物質

カンピロバクター属菌

※ 帯広保健所での検査の結果、有症者4名の便からカンピロバクター属菌が検出された。

7.原因施設

(1)施設名:炭火や ここも

(2)所在地:帯広市西8条南12丁目2-1

(3)営業者:大谷昌克

(4)業 種:飲食店営業

8.原因食品

当該施設が3月16日(日)に調理・提供した食事

※提供メニュー

串焼き(豚、鶏、レバー、ハツ、テール、鶏皮)、唐揚げ、おにぎり、焼きおにぎり、お茶漬け、イカの一夜干し、牛もつポン酢、低温調理レバー、シーザーサラダ、ヘルシーサラダ、パフェ、アルコール

9.対応

帯広保健所は、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第55条第1項に基づき、営業者に対し、令和7年(2025年)3月29日(土)から30日(日)までの2日間、当該施設の営業停止を命ずるとともに、施設全体の整理整頓、清掃・消毒の徹底、食品の衛生的な取扱い及び食品衛生に関する知見や情報の再取得を指示した。

(問い合わせ先)

北海道十勝総合振興局保健環境部保健行政室(北海道帯広保健所)

電話:0155-27-8702

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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