食中毒の発生について(令和7年5月13日公表)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1.探知

令和7年(2025年)5月7日(水)午後0時半頃、苫小牧市内の飲食店の利用客から、会食後に複数名が胃腸炎症状を呈した旨、苫小牧保健所に連絡があった。

2.概要

令和7年5月2日(金)午後7時頃から、苫小牧市内の飲食店で会食した2団体29名中16名が、3日(土)午前1時頃から、下痢、嘔吐、吐き気等の食中毒様症状を呈し、うち5名が医療機関を受診した。

苫小牧保健所等の調査の結果、有症者の共通食が当該飲食店での食事に限られること、有症者便からノロウイルスが検出されたことなどから、苫小牧保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。

3.発生日時(初発)

令和7年(2025年)5月3日(土)午前1時頃

4.有症者数

 16名(うち通院5名、入院0名)

※ 有症者は現在、回復傾向にある。

5.症状

下痢、嘔吐、吐き気等

6.病因物質

ノロウイルス

※ 苫小牧保健所及び渡島保健所での検査の結果、有症者9名の便からノロウイルスが検出された。

7.原因施設

(1)施設名:活魚料理 北海

(2)所在地:苫小牧市錦町2丁目5-7

(3)営業者:北海交通株式会社 (代表取締役社長 米子 典良(よねこ のりよし))

(4)業 種:飲食店営業

8.原因食品

当該施設が5月2日(金)に調理・提供した食事

※提供メニュー

 お通し(もずく、松前漬け、あさりの佃煮)、刺身(マグロ、サーモン、カンパチ、甘エビ、ツブ、ホタテ、生カキ)、すき焼き、エビフライ、イカフライ、銀ダラの西京焼き、握り寿司(サーモン、ヒラメ、カニ)

9.対応

苫小牧保健所は、営業者が営業自粛中に、施設設備並びに器具等の清掃・消毒及び調理従事者への衛生教育を実施するなどして、危害の除去及び拡大防止のための公衆衛生上の必要な措置をとったことを確認したため、食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令を行わない。

(問い合わせ先)

北海道苫小牧保健所生活衛生課

電話:0144-34-4168

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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