食品衛生法違反者等の公表について(令和7年6月14日公表事例1)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

公表年月日

令和7年(2025年)6月14日(土)

区分

違反食品

食品等の名称

名称
ドリンクヨーグルト(発酵乳 合成樹脂製容器入り 150ml、500ml)

製造日
令和7年6月5日

賞味期限
令和7年6月19日

違反した法令の名称及び適用条項

食品衛生法第13条第2項違反

違反の具体的な内容

成分規格違反
大腸菌群陽性(成分規格:大腸菌群陰性)

製造基準違反
自記温度計の未設置及び記録の未保存
びん詰機械及び打栓機械を用いない、びんへの小分け及び密栓

違反の原因となった製造施設等の名称等

施設名称:八雲チーズ工房

施設所在地:北海道二海郡八雲町上八雲461-6

営業者氏名:高橋 静

業種名:乳製品製造業

行政処分等の内容及び措置状況等

北海道八雲保健所は営業者に対し、文書により原因究明及び衛生管理の改善を指導した。

備考

当該違反食品のうち、販売済品については、事業者が自主回収している。

(問い合わせ先)

北海道渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(北海道八雲保健所)生活衛生課

電話:0137-63-2168

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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