食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表年月日
令和7年(2025年)6月20日(金)
区分
違反食品
食品等の名称
名称
レストラン綺羅々亭SEASONAL DESSERT おいCベリー(氷菓 紙製容器入り 80g)
製造日
令和7年6月9日
賞味期限
令和7年11月30日
違反した法令の名称及び適用条項
食品衛生法第13条第2項違反
違反の具体的な内容
成分規格違反
細菌数基準超過(成分規格:細菌数10,000/ml)
違反の原因となった製造施設等の名称等
施設名称:レストラン綺羅々亭
施設所在地:北海道浦河郡浦河町栄丘東通35-5
営業者:伊藤 俊介
業種名:アイスクリーム類製造業
行政処分等の内容及び措置状況等
北海道浦河保健所は営業者に対し、文書により原因究明及び衛生管理の改善を指導した。
備考
当該違反食品は、すべて回収済みである。
(問い合わせ先)
北海道日高振興局保健環境部保健行政室(北海道浦河保健所)生活衛生課
電話:0146-22-3071
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話:011-204-5261