北海道感染症予防計画(令和6年度~令和11年度)について
北海道感染症予防計画は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」(以下「法」という。)第10条の規定並びに法第9条の規定による「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)及び法第11条の規定による「特定感染症予防指針」に基づく感染症の予防のための施策の実施に関する計画です。
道は、新たな感染症への予防について、これまでも、重症急性呼吸器症候群(SARS)、新型インフルエンザ、H7N9型鳥インフルエンザ等への対応に取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19をいう。以下同じ。)への対応を踏まえて、令和4年12月、法が改正され、基本指針や都道府県が策定する予防計画(法第10条の規定による感染症の予防のための施策の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の記載事項の充実とともに、保健所を設置する市(以下「保健所設置市」という。)においても新たに予防計画を策定することとされました。
道では、このような感染症予防をめぐる状況の変化を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、新たな感染症危機への備えなど本道における感染症対策を総合的に推進するため、予防計画を策定します。
計画期間は令和6年度から6年間となりますが、社会情勢の変化や基本指針及び特定感染症予防指針の変更など必要があると認めるときは、計画期間によらずこれを改定するものとします。
第1章 |
感染症の予防の推進に関する施策 |
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第1 |
感染症の予防の推進の基本的な方向 |
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第2 |
感染症の発生の予防のための施策に関する事項 |
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第3 |
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 |
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第4 |
感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 |
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第5 |
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 |
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第6 |
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 |
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第7 |
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項 |
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第8 |
宿泊施設の確保に関する事項 |
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第9 |
新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項 |
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第10 |
感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針に関する事項 |
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第11 |
感染症対策物資の確保に関する事項 |
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第12 |
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項 |
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第13 |
感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 |
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第14 |
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項 |
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第15 |
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項 |
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第16 |
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、医療の提供のための施策
(道と市町村及び他都府県等との連絡体制の確保を含む)に関する事項 |
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第17 |
その他感染症の予防の推進に関する重要事項 |
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