令和5年10月1日~令和6年3月31日に発生した院内感染について
<新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業>
新型コロナウイルス感染症患者の受入実績がある医療機関であって、G-MIS(医療機関等情報支援システム)に入院受入状況等を確実に入力する医療機関の、一定の要件を満たす病床は、新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業(病床確保料の補助金)の対象とすることができます。
関係資料
(参考)厚生労働省通知
● 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」の一部改正について
● 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について
● 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について
● 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて
● 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
※ 原則は、院内感染対応終了後、概ね2週間以内に所管保健所に提出するよう定めていますが、事業終了に向け段階的に提出期限を設定しておりますので、ご留意ください。(具体的な日程は、所管保健所宛てご確認ください。)
※ R5.11.15更新
協議様式
※関数に一部誤りがあったため、修正しました。(R6.2.6)
補助金について
交付要綱等についてはこちらを参照ください。
(道補助金における事業名は、「感染症病床確保促進事業」です)
令和5年4月1日~令和5年9月30日に発生した院内感染について
<感染症病床確保促進事業>
院内感染が発生した際、病棟全体や一部をゾーニングして新型コロナ感染症患者の継続的な入院対応がなされ、必要な要件を満たす場合に、重点医療機関とみなした(みなし重点医療機関)うえで感染症病床確保促進事業(病床確保料の補助金)の対象とすることができます。
関係資料
補助金について
交付要綱等についてはこちらを参照ください。