新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う発熱者等の診療に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

概要

令和5年3月31日付けで厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例について、令和5年5月8日以降の取扱いが示されました。

・道から外来対応医療機関としての指定を受け、受入患者をかかりつけ患者に限定しない医療機関で、院内感染対策を講じた上で診療した場合は、院内トリアージ実施料(300点)が算定できます。

・道から外来対応医療機関としての指定を受け、受入患者をかかりつけ患者に限定している医療機関でも、令和5年8月末までの間に受入患者を限定しない対応に移行する医療機関で、院内感染対策を講じた上で診療した場合は、令和5年5月8日から、院内トリアージ実施料(300点)が算定できます。

上記の両方の条件を満たさない医療機関で、院内感染対策を講じた上で診療した場合は、B000(特定疾患療養管理料)の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)が算定できます。

詳細は、国通知文を参照してください。

外来対応医療機関の指定について

外来対応医療機関の指定を受けたい場合は、次のリンク先のページから受け付けています。

国通知の抜粋

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る資料報酬上の臨時的な取扱いについて

1.外来における対応に係る特例

(1)疑い患者の診療に係る特例について

① 受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。

なお、「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めることとし、当該医療機関は5月8日以降で受入患者を限定しない形に移行するまでの間も、上記の要件を満たせば、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。

② 新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の院内トリアージ実施料(300 点)を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、B000 の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する。

③ 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記①における院内トリアージ実施料(300 点)を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等(平成20 年厚生労働省告示第63 号)第三の四の四(1)に規定する院内トリアージ実施料の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は不要とすること。

なお、治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者について、必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料(300 点)又はB000 の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。

④ 上記①の院内トリアージ実施料(300 点)又は②のB000 の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも、院内トリアージ実施料(300 点)又はB000 の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について

問1

 院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めるとされているが、算定開始時点で受入患者を限定している医療機関について、どのように令和5年8月末までに移行する旨を示せばよいか。

【答】

 受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期(例:令和5年○月から)を示した文書を院内に掲示すること。

問2

 院内トリアージ実施料(300点)又はB000の2に規定する「許可病床数が100 床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定する場合に必要な感染予防策とは具体的にどのようにものを想定されているか。

【答】

 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第9.0版」及び一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版」等に示す内容に沿って、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。

引用元の国通知

※本通知の2ページ目(医科診療報酬点数表関係)に、本件の内容が掲載されています。

その他

・診療・検査医療機関に係る指定及び公表については、感染症対策課検査体制係にお問い合わせ願います。(医療機関の指定及び公表のページはこちら

・診療報酬に関する取扱いについては、国保医療課にお問い合わせ願います。(国保医療課のページはこちら

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