コロナに関するよくある質問をQ&A方式でまとめましたので、対応に困った時や分からない時にご覧下さい。
ご自身・ご家族が陽性になったとき
Q1.療養期間はいつまでですか?
外出を控えるかどうかは個人の判断となりますが、発症日を0日目として5日間は外出を控えることに加えて、病状が軽快してから24時間経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。
また、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用や、ハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮をしましょう。
Q2.療養期間中に公共交通機関を利用してもよいですか?
療養期間の考え(Q1)を参照ください。
公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
Q3.陽性になったのですが、学校や仕事には行けますか?
療養期間の考え(Q1)を参照ください。
登校や出勤については、体調回復後、ご自身の所属先である職場や学校等の規定に従ってください。
Q4.陽性となって症状が悪化した場合、どこに相談したらよいですか?
お近くの医療機関への受診や最寄りの保健所(土日祝を除く)へご相談ください。
<自宅療養について>
Q5.市販の解熱剤は服用しても問題ないですか?
問題ありません。用法・容量等をよく確認の上、ご使用ください。
市販の解熱鎮痛剤の選び方
(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html)
なお、下記のような場合には、かかりつけ医にご相談ください。
他の薬を内服している場合や妊娠中、授乳中、高齢、病気療養中の場合(飲める薬が限られていることがあります。)
薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある場合
激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や病状が長くても続いている場合
<療養証明について>
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、入院勧告や外出自粛等を求めなくなるため、療養に関する証明書の発行は行いません。ご契約されている保険会社へご確認願います。
【参考:道HP】「自宅療養証明書」について
Q7.令和5年5月7日以前に陽性と診断されましたが、令和5年5月8日以降でも療養証明書を発行してもらえますか?
令和5年5月7日までに陽性と診断され、かつ発生届の対象者(※)であって自宅で療養された方については、ご本人等からの申請に基づき自宅療養証明書の発行を継続して行います。
なお、各種保険請求に際し、自宅療養証明書の代替書類として利用できる書類(診療明細書、コロナ治療薬が記載された処方箋等)も示されておりますので、ご契約されている保険会社へご確認願います。
※【発生届の対象者】
1 令和4年9月25日までに陽性と診断された方
2 令和4年9月26日から令和5年5月7日までに陽性と診断された方のうち、次に該当する方。
①65歳以上の方、②入院を要した方、③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与
又は新たに酸素投与が必要と医師が判断した方、④妊婦の方
【参考:道HP】「自宅療養証明書」について
<医療費について>
Q8.令和6年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症に罹患して医療機関を受診した際の医療費はどうなりますか?
他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担になります。
検査のこと
Q1.令和6年4月1日以降、発熱等の症状がある場合、どこで受診できますか?
かかりつけ医もしくは、お近くの医療機関にご相談ください。
※令和6年4月1日以降、外来対応医療機関(発熱外来)の制度は廃止となり、通常の医療体制となりました。
Q2.令和6年4月1日以降、症状が無いが検査を受けたい場合、どこで検査を受けられますか?
自費検査(全額自己負担)については、
厚労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html )などを参考にしてください。
北海道薬剤師会のホームページに掲載している検査キット取扱薬局で検査キットを購入し、検査することも可能です。
Q3.家族が陽性になったのですが、検査を受けることができますか?
無症状の場合は、ご自宅で様子を見るか、抗原検査キット等の検査をご検討ください。
なお、体調が悪化した場合は、かかりつけ医にご相談ください。
公表について
Q1.令和5年5月8日以降の感染動向の把握や公表はどうなりますか?
感染動向の把握については、これまで行ってきた発生届の報告がなくなり、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握もなくなります。
このため、今後は季節性インフルエンザ等と同様、あらかじめ決められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、公表も週報として実施するようになります。
ワクチン
令和6年度秋冬に、自治体による定期接種が始まります。65歳以上の方、60~64歳で対象となる方(※)が接種できます。
(※)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
<費用> 原則有料
また、令和6年4月1日~同年秋冬の定期接種開始前については、ご希望の方は、任意接種として、自費で接種していただくこととなります。