感染症法に基づく検査等措置協定について

 令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、平時から、都道府県と検査機関や宿泊施設とで検査等措置協定を締結する制度が定められました。

 検査措置等協定には、検査措置協定及び宿泊施設確保措置協定があり、病原体の検査を行っている機関の管理者、宿泊施設の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。

検査措置協定締結機関

宿泊施設確保措置協定締結施設

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