概要
令和3年9月28日付けで厚生労働省から、発熱者等の診療に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて示されました。
・令和4年10月31日までは、道からの指定を受け、ホームページに公表されている場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定できます。
・令和4年11月1日から令和5年2月28日までは、道からの指定を受け、ホームページに公表され、次の条件を満たす場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定できます。
・令和5年3月1日から令和5年3月31日までは、道からの指定を受け、ホームページに公表され、次の条件を満たす場合、電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)が算定できます。(ただし、「令和4年11月1日」とあるのは「令和5年3月1日」と、「令和4年10月31日」とあるのは「令和5年2月28日」と読み替えます。)
令和4年11月1日以降の算定条件
いずれかの条件を満たす場合に算定できます。
- 令和4年10月13日以降に指定された場合
- 令和4年11月1日以降、診療時間を30分以上、拡充した場合(令和4年10月13日時点との比較)
- 令和4年11月1日以降、新たに「かかりつけ患者以外も診療する」とした場合
- 診療時間を1週間に8枠以上確保している場合(1枠=半日)
国通知の抜粋
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)
問1
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」(令和4年9月27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年10 月31 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年11 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
【答】「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が以下のいずれかに該当する場合に限り、令和5年2月28 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
なお、以下のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができる。
- 令和4年10 月13 日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。
- 令和4年10 月31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11 月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10 月13 日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30 分以上拡充している場合。
- 令和4年10 月31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11 月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
- 令和4年10 月31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11 月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。
なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
問2
問1において、問1に該当する場合に限り、令和5年2月28 日までの間は、引き続き二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できることとされているが、令和5年3月1日以降の取扱いについて、どのように考えれば良いか。
【答】問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が問1の1.から4.までに該当する場合においては、令和5年3月31日までの間は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)を算定できる。
この場合において、「問1の1.から4.までに該当する場合」とは、問1の1.から4.まで中、「令和4年11月1日」とあるのは「令和5年3月1日」と、「令和4年10月31日」とあるのは「令和5年2月28日」と読み替えた場合にそのいずれかに該当する場合を含むものとする。
国通知(令和4年9月27日付け厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」)から抜粋
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年10 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
問1
【答】令和4年10 月31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
国通知(令和4年7月22日付け厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」)から抜粋
問1
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
【答】令和4年8月1日から9月30 日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。
国通知(令和4年3月16日付け厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」)から抜粋
問1
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月31日までの措置として、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。
【答】令和4年7月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
国通知(令和3年9月28日付け厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」)から抜粋
問1
「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月8日事務連絡」という。)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定について、どのように考えればよいか。
【答】4月8日事務連絡の1に示す院内トリアージ実施料(300点)とは別に、上記の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも当該加算を算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63))の発出日以降適用され、令和4年3月31日までの措置とする。
問2
問1において、「診療・検査医療機関として・・・その旨が公表されている保険医療機関」とあるが、どのようなものをいうのか。
【答】診療・検査医療機関として、自治体のホームページで公表されている保険医療機関をいう。なお、令和3年10月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、自治体による公表に代えて差し支えない。
引用元の国通知
※本通知の3ページ目(医科診療報酬点数表関係)に、本件の内容が掲載されています。
その他
・診療・検査医療機関に係る指定及び公表については、感染症対策課検査体制係にお問い合わせ願います。(医療機関の指定及び公表のページはこちら)
・診療報酬に関する取扱いについては、国保医療課にお問い合わせ願います。(国保医療課のページはこちら)