指定医(指定難病・小児慢性特定疾病)の概要について
国の社会保障制度改革の一環として、「難病」及び「小児慢性特定疾病」に係る「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成26年5月に制定され、新制度(平成27年1月1日施行)では、臨床調査個人票(難病の診断書)又は医療意見書(小児慢性特定疾病の診断書)を記載するためには、指定医の指定を受ける必要があります。
【平成30年4月より】
北海道が所管している難病法に基づく特定医療費の支給等の事務が、平成30年4月1日より、札幌市に移管(権限移譲)されました。
これに伴い、難病法に基づく指定医の指定(主たる勤務先が札幌市の医師)についても、札幌市へ移管されたため、平成30年4月以降の届出等は、札幌市へ手続きをお願いいたします。
1.関係通知
・指定医の指定に係る事務取扱要領(難病) (PDF 243KB)
・指定医(小慢指定医)に係る事務取扱要領 (PDF 192KB)
2.更新や変更などの手続き「よくあるお問い合わせについて」
・難病指定医・協力難病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 144KB)
・小児慢性特定疾病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 155KB)
3.指定通知等について
指定後、主たる勤務先の医療機関あて指定通知書を送付いたします。
氏名及び主たる勤務先の医療機関名等は、北海道のホームページで公表します。
指定医一覧(最新)
オンライン研修について
難病指定医研修
・主たる勤務先の医療機関が道内(札幌市を除く。)に所在する方が対象となります。
研修受講から指定医申請までの流れ
1.「受講申請はこちら」から受講申請
※主たる勤務先が札幌市の方は、札幌市に対し、受講申請を行ってください。
2.道から利用者登録用URLを連絡
3.ユーザー情報の登録
4.オンライン研修サイトの講義の受講及びテストの実施
※研修は2種類あります。申請する資格の研修を受講してください。
協力難病指定医の修了証で、難病指定医の申請を行うことはできません。
《難病指定医向けオンライン研修》
新規・更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格
《協力難病指定医向けオンライン研修》
更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格
5.修了証を印刷
6.修了証と指定医申請に必要な書類(下表の申請書類を参照)を併せて、道庁等へ提出
受講について
オンライン研修を受講するためには、事前に北海道に対し、受講申請をする必要があります。
【新たに申請される方】
受講申請はこちら ※後日、登録したメールアドレスに利用者登録用URLをご連絡します。
※札幌市内の医療機関を主たる勤務先とする医師の方は、札幌市保健所HPから受講申請を行ってください。

【ユーザー情報の登録がお済みの方】
オンライン研修サイトはこちら
※オンラインサービス使い方ガイド P1~P7 (PDF 1.82MB)
P8~P14 (PDF 2.58MB)
小児慢性特定疾病指定医研修
・主たる勤務先の医療機関が道内に所在する方が対象です。
・主たる勤務先の医療機関が札幌市内の場合は、申請先実施主体は「札幌市」を選択してください。
旭川市内の場合は「旭川市」、函館市内の場合は「函館市」を選択してください。
それ以外の場合は、「北海道」を選択してください。
研修受講から指定医申請までの流れ
1.研修サイトで新規登録
2.オンライン研修サイトの講義の受講およびテストの実施
3.修了証を印刷
4.修了証と指定医申請に必要な書類(下表の申請書類を参照)を併せて、道庁等へ提出
受講について
オンライン研修サイトはこちら
指定医(指定難病・小児慢性特定疾病)の各種申請について
指定難病及び小児慢性特定疾病の支給認定の申請に添付する診断書(臨床調査個人票)は、「指定医」が作成します。
指定医は、指定を受けてから5年ごとの更新手続きを要します。
指定要件
| 指定難病 |
・「専門医」の資格を有する者(※) ・都道府県知事等が行う研修(オンライン研修)を修了した者 ○協力難病指定医 (更新申請に係る診断書のみ作成が可能) ・都道府県知事等が行う研修(オンライン研修)を修了した者 |
| 小児慢性特定疾病 |
・「専門医」の資格を有する者(※) ・都道府県知事等が行う研修(オンライン研修)を修了した者 |
※令和6年6月17日より、専門医資格の名称の改正に伴い、事務取扱要領を改正しております。
なお、改正前の専門医の資格については、従前どおり取り扱うものとしています。
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申請書類
新規に申請する場合
新たに指定医の指定を受ける方は、次の書類を提出してください。
| 指定難病 |
○経歴書(指定難病) (XLSX 15.8KB) ○医師免許の写し 〈難病指定医の場合〉 〈協力難病指定医の場合〉 ※なお、札幌市からの転入の手続きを行う方は、「札幌市で指定を受けた指定通知書」を「申請書」に添付する場合、その他の書類を省略することができます。 |
| 小児慢性特定疾病 |
○経歴書(小慢) (XLSX 15.8KB) ○医師免許証の写し ○専門医に認定されていることを証明する書類又は小児慢性特定疾病指定医の研修(オンライン研修)を修了したことを証明する書類 ※なお、札幌市・旭川市・函館市からの転入の手続きを行う方は、「前自治体で指定を受けた指定通知書」を「申請書」に添付する場合、その他の書類を省略することができます。 |
申請事項に変更があった場合
現在、指定医の指定を受けていて、連絡先や勤務先の医療機関等に変更があった方は、次の書類を提出してください。
更新する場合
現在、指定医の指定を受けていて、有効期間の終了に伴い更新される方は、次の書類を提出してください。
更新手続きは、有効期間終了の6か月前から受付を開始します。
| 指定難病 |
〈専門医資格を有する難病指定医〉 〈専門医資格を有していない難病指定医〉 〈協力難病指定医〉 |
| 小児慢性特定疾病 |
更新申請書(小慢) (XLSX 17.1KB) |
※有効期間を過ぎた場合は更新できませんので、改めて新規申請を行ってください。
この場合、新規申請に必要な書類は省略できません。
※専門医資格を有していない難病指定医及び協力難病指定医については、有効期間が満了するまでに、改めて都道府県知事等が行う研修(オンライン研修)を受講する必要があります。
前回の修了証明書では更新できません。
※専門医資格を有していない小児慢性特定疾病指定医については、難病・協力難病指定医と異なり、研修は一度受講すればよいこととなっています。
なお、更新の詳細については、下記の資料をご確認ください。
・難病指定医・協力難病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 144KB)
・小児慢性特定疾病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 155KB)
辞退する場合
転出、死去、医療機関の閉鎖等により、指定医を辞退される方は、次の書類を提出してください。
| 指定難病 |
※札幌市・道外に転出する場合は、転出先の自治体へ改めて新規申請を行ってください。 |
| 小児慢性特定疾病 |
※札幌市・旭川市・函館市・道外に転出する場合は、転出先の自治体へ改めて新規申請を行ってください。 |
申請書の提出先
診断書の作成を行う医療機関の所在地により、提出先の行政機関が異なりますので、ご注意ください。
※複数の医療機関に勤務する指定医については、主たる勤務先の所在地を管轄する行政機関に提出してください。
| 区分 | 医療機関の所在地 |
| 難病指定医 |
〈札幌市以外の市町村〉 |
| 小児慢性特定疾病指定医 |
〈上記以外の市町村〉 |
指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票について
各疾病の概要及び診断基準等については、以下のページをご参照ください。
・厚生労働省健康局難病対策課ホームページ「指定難病」
・難病情報センターホームページ
(→臨床調査個人票(診断書)も上記ホームページでダウンロードできます。)
※臨床調査個人票の記入にあたっての留意事項については、「こちら」でご確認ください。
※指定難病の医療費助成の申請にあたり、臨床調査個人票は最新の様式をご使用ください。(PDF)
次期「難病・小慢データベース」を介した臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について
指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書(指定難病は「臨床調査個人票」、小児慢性特定疾病は「医療意見書」)については、インターネットに接続されているPC端末から作成・登録が可能となる予定です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る指定医療機関について
国の社会保障制度改革の一環として、「難病」及び「小児慢性特定疾病」に係る「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成26年5月に制定され、新制度(平成27年1月1日施行)では指定医療機関の指定申請が必要になります。
特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病児童の方が医療費の助成を受けられるよう、指定医療機関の申請について、手続きをされるようお願いいたします。
詳しくは、こちらをご参照ください。
申請に関するお問合せ先・送付先
| 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病認定第一係
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号:011-206-6028 、011-206-6026 |
※難病指定医としての主たる勤務地が札幌市の方、小児慢性特定疾病指定医としての主たる勤務地が札幌市、旭川市、函館市の方は、お問合せ先・送付先が異なります。
上記「申請書の提出先」からご確認ください。
