北海道受動喫煙防止条例
北海道受動喫煙防止条例について
受動喫煙の防止については、平成30(2018)年7月に健康増進法が改正され、これまでの「マナー」から「ルール」へと対策の強化が図られました。
道では、こうした国の動きや、成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いといった本道の現状を踏まえ、令和2(2020)年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。
道民の皆様や道外から観光等で来道される方々を望まない受動喫煙から守るためには、全ての方に受動喫煙に関する正しい知識を持っていただくとともに、それぞれの施設や事業者において、必要な受動喫煙防止対策を講じていただくことが重要です。
皆様のご協力をお願いいたします。
1 目的
この条例は、受動喫煙の防止に関し、基本理念を定め、道、道民等、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項及び受動喫煙を防止するための措置を定めることにより、受動喫煙防止対策を総合的かつ計画的に推進し、道民の健康の増進を図ることを目的としています。
2 基本理念
- 本道の成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いことや受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことを認識し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指します。
- 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い20歳未満や妊婦の方々に対し、特に配慮して受動喫煙防止対策を推進します。
- 道や道民の方々、事業者、関係団体のそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として受動喫煙防止対策を推進します。
3 健康増進法との比較
平成30(2018)年7月に改正(公布)され、令和2(2020)年4月に全面施行となった改正健康増進法との比較は、次のとおりです。
改正健康増進法と北海道受動喫煙防止条例の比較(PDF)
4 条例のポイント
1 学校等における受動喫煙防止措置
【第一種施設における受動喫煙の防止の措置(第15条)】
- 20歳未満の者に受動喫煙を生じさせないよう、次に掲げる第一種施設の管理権原者は、屋外に特定屋外喫煙場所を定めないようにしなければならない。
[対象施設]
保育所、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校
|
2 飲食店等における対応
【禁煙の標識の掲示(第18条)】
- 飲食店又は喫茶店の管理権原者等は、屋内全部を喫煙をすることができない場所として定めたときは、主たる出入口の見やすい箇所に、その旨を記載した標識を掲示しなければならない。
[標識の掲示]
|
3 第二種施設における屋外の対応
【第二種施設における受動喫煙の防止の措置(第16条)】
- 第二種施設の管理権原者は、当該施設の屋外の場所に喫煙専用の器具等を設置しょうとするときは、受動喫煙を生じさせることがないよう、その設置場所について配慮しなければならない。
|
4 20歳未満の方及び妊婦への対応
【道民等の責務(第5条)】
- 道民等は、20歳未満の者又は妊婦がいる場所において喫煙をしないよう努めなければならない。
- 保護者は、現に監護する未成年者に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
|
5 公園等の屋外における対応
【屋外の施設における受動喫煙の防止の措置(第17条)】
- 公園等の屋外の施設であって20歳未満の者又は妊婦が主に利用する施設の管理権原者は、喫煙場所を定めようとするときは、20歳未満の者又は妊婦に受動喫煙を生じさせないよう、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講ずるよう努めなければならない。
【特定屋外喫煙場所と同等の措置】
|
6 従業員等に対する受動喫煙防止対策
【事業者の責務(第6条)】
- 事業者は、従業員その他当該事務所又は事業所において労働する従業員以外の者に受動喫煙を生じさせることがないよう、教育、知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
[対策の例示]
|