調理師業務従事者届について
働いている調理師の皆様へ
働いている調理師の皆さんは、令和7年1月15日までに『調理師業務従事者届』により届け出てください。
※調理の業務に従事している調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事に「調理師業務従事者届」を提出することが調理師法で定められています。
近年、私たちの食生活において、外食の機会が多くなり、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の皆さんが果たす役割はますます重要になっております。 このため、北海道では、働いている調理師の皆さんに提出いただいた就業届を活用し、食品衛生や健康づくりなどを内容とする研修会などで、調理師の資質の向上を図ることとしております。 私たちの食生活において、調理師の皆さんがもつ役割の重要性を十分御理解の上、必ず従事者届を提出いただきますよう、お願いします。 |
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届出の必要な方
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を調理して供与している施設 ・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業 (詳細については下記 「施設の区分」 をご覧ください。) |
○令和6年12月31日現在の状況を記入して、令和7年1月15日までに働いている地域の 一般社団法人北海道全調理師会 または 各支部(下記参照) に届け出てください |
○調理師業務従事者届出用紙 は、北海道全調理師会各支部又は最寄りの保健所にあります。なお、このウェブサイトに掲載している様式をA4用紙で印刷し、提出することもできます。 →届出様式のダウンロードは、下記へ |
○北海道全調理師会 届出受理事務を取扱う支部の事務所一覧 (PDF)
○届出用紙 R6 届出記入様式 (RTF) R6 届出記入様式 (PDF)
※インターネットによる届出も可能です。こちらのウェブサイトアドレス(URL)もしくはQRコードから接続してください。(令和7年1月1日から令和7年1月15日まで接続できます。)
QRコード(QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。)
施設の区分
寄宿舎 | 学校の寄宿舎や寮 |
学校 | 小学校、中学校、学校給食センター |
病院 | 病院、診療所など、入院患者に給食を提供する施設 ※病院の外来食堂などについては、「飲食店営業」に該当します。 |
事業所 | 事業所で給食を提供する施設 |
社会福祉施設 | 老人ホーム、デイサービス、保育所などの児童福祉施設など |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 |
矯正施設 | 刑務所、少年院 |
飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館(ホテル)、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 (ただし、喫茶店営業は除きます。) |
魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業 (ただし、魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいいます。)は除きます。) |
そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含みます。)、焼き物(いため物を含みます。)、揚げ物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業 (ただし、食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。)、魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含みます。)及び豆腐製造業は除きます。) |
複合型そうざい製造業 | そうざいの製造と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品 製造業(魚肉練り製品の製造を除く)、又は麺類製造業における食品 を製造する営業施設(HACCP に基づく衛生管理を行う場合に限る)に おいて業務に従事している者 |
その他 | 上記のいずれにも該当しない施設 |
問い合わせ先
◎ 一般社団法人北海道全調理師会 | 住所 :札幌市中央区南8条西2丁目 市民活動プラザ星園404 電話 :011-511-1326 |
◎ 北海道全調理師会各支部 | 各支部一覧 |
◎ 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 | 住所:札幌市中央区北3条西6丁目 電話:011-231-4111(内線25-526) |
◎ 最寄りの保健所、支所 |