被爆者への手当の支給
被爆者健康手帳をお持ちの方で、条件に該当する方に対し、毎月、手当を支給しています。
手当の種類や、支給条件については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
新たに手当支給の条件を満たした場合は、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)に新規の認定申請をしていただきます。
申請後、審査の結果、認定となった場合は、手当の支給を開始します。
被爆者健康診断
被爆者健康手帳等を持っている方に対して、被爆者健康診断を実施しています。
なお、受診は義務ではなく、ご本人の希望により実施されます。
●対象者
被爆者健康手帳または健康診断受診者証を持っている方。
●内容
・定期健康診断
年2回、令和6年度は前期(5月)及び後期(11月)に分けており、それぞれ1回ずつ受診できます。
・希望による健康診断
定期健康診断の期間に受診できない場合、年2回、被爆者の希望により都合のよいときに受診できます。
また、希望検診の2回のうち1回は、がん検診を受診できますがその場合、希望による検診の受診上限回数は年1回となります。
※ただし、第二種健康診断受診者証を持っている方は、年1回定期の一般検査のみ受診できます。
●検査項目
健康診断の検査は、以下のとおりです。
1.一般検査
ア.問診、視診、聴診、打診及び触診による検査
イ.CRP検査
ウ.血球数計算
エ.血色素検査
オ.尿検査
カ.血圧測定
キ.医師が必要と認めた場合の肝臓機能検査及びヘモグロビンA1c検査
2.がん検診
胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、多発性骨髄腫の検診
3.精密検査
一般検査の結果、さらに精密な検査を必要とした場合に行われます。
●費用
無料です。
●実施方法
健康診断実施前に、最寄りの保健所から通知が届きますので、そちらをご確認ください。
なお、健康診断は北海道と委託契約を結んでいる医療機関でのみ受診可能です。
各地域の委託医療機関についても、保健所にお問い合わせください。 ※最寄りの保健所一覧
二世健診
被爆者の子(二世)に対して、健康診断を実施しています。
なお、受診は義務ではなく、ご本人の希望により実施されます。
●定期健康診断
年2回、令和6年度は前期(5月)及び後期(11月)に分けて実施します。いずれかの期間中、1回受診できます。
●検査項目
健康診断の検査は、以下のとおりです。
1.一般検査
ア.問診、視診、聴診、打診及び触診による検査
イ.CRP検査
ウ.血球数計算
エ.血色素検査
オ.尿検査
カ.血圧測定
キ.医師が必要と認めた場合の肝臓機能検査及びヘモグロビンA1c検査
ク.多発性骨髄腫の検診(希望した場合のみ。単独受診は不可)
2.精密検査
一般検査の結果、さらに精密な検査を必要とした場合に行われます。
●費用
無料です。
●実施方法
最寄りの保健所へお申し込みが必要ですので、お問い合わせください。 ※最寄りの保健所一覧
※初めて受診申し込みをされる方は、親の被爆者健康手帳(写し)及び親子関係がわかる書類(戸籍謄本等)の提出が必要です。
※2回目以降は親の手帳の写しや親子関係がわかる書類の提出は不要です。
また、健康診断が受診できる医療機関は被爆者健康診断と同様です。
各地域の委託医療機関については、保健所にお問い合わせください。
被爆者一般疾病医療費
医療の給付とは、病気やけがが治るまで国の負担で医療をうけることができる制度をいいます。そして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき行われる医療の給付には、
- 一般疾病に対する医療の給付
- 認定疾病に対する医療の給付
の2つの制度があります。
詳細は、こちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
被爆者が認定疾病や一般疾病について医療を受ける場合には、指定を受けている医療機関へ認定書や被爆者健康手帳を持参して、医療機関等の窓口で自己負担をしないことが原則ですが、場合によってはそうでないこともあります。(けがや急病で緊急を要し「指定外医療機関」に受診した場合や、現物給付の対象外の施術を受けた場合等)
やむを得ない事情で自己負担してしまった場合は、次の様式に必要な書類を添付し、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)へ申請してください。
区分 | 添付書類一覧 | ||
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指定医療機関等以外での受領 | 医科 | 入院 | 領収書 診療(調剤)報酬明細 |
入院外 | |||
歯科 | |||
調剤 | |||
訪問看護 | 領収書 訪問看護療養費明細書 |
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現物給付の対象とはならないもの | 看護 | 保険者の支給決定通知書 原爆医療単独で支給される者のあっては看護承認申請書 領収書(内訳を記載または添付したもの) |
|
治療用装具 | 医師の診断書および装着証明書、または保険者の支給決定通知書 領収書 |
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柔道整復 | 施術証明書 領収書 |
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あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう | 医師の同意書または保険者の支給決定通知書 領収書 施術明細書 |
||
移送 | 移送を必要とする旨の医師の証明書または保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付) |
被爆者一般疾病医療機関
被爆者一般疾病医療機関とは、医療機関等からの申請に基づき、北海道知事が指定した医療機関です。
被爆者健康手帳をお持ちの方が被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を被爆者に代わって各審査機関等を通じ国に請求することができます。(指定外医療機関がレセプトで請求することはできません。)
指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設です。
指定を受けるにあたっては、保険取扱い医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。
※1.開設者を個人(法人)から法人(個人)への変更、病院(診療所)から診療所(病院)へ変更した場合のほか、医療機関コードの変更が伴う場合は辞退届を提出後、改めて指定申請をしていただく必要があります。
※2.経営主体が変わらない法人名称変更や個人開設者の婚姻等による姓名変更は、「変更届」での取り扱いになります。
※3.申請先は、医療機関の所在地により異なります。札幌市・旭川市・函館市・小樽市内に所在する場合は各市立保健所、それ以外の市町村に所在する場合は、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係に申請してください。
北海道介護保険等利用被爆者助成事業
被爆者健康手帳の交付を受けている方が介護保険のサービスを利用した場合の費用負担(1割、2割または3割)について、助成を行います。
なお、訪問介護については、低所得者であって「訪問介護利用被爆者助成認定書」の交付を受けた者を対象としています。
【様式等】
申請先は、医療機関の所在地により異なります。札幌市・旭川市・函館市・小樽市内に所在する場合は各市立保健所、それ以外の市町村に所在する場合は、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係に申請してください。
介護保険サービスの利用申請手続きについて
介護保険サービスを利用するためには市町村に申請が必要です。
- お住まいの市町村の介護保険担当部署に「要介護・要支援認定申請」を行います。
- 介護が必要な状態か、訪問による調査が行われます。
- どのくらいの介護が必要か、介護認定審査会で審査が行われます。
- 認定結果が通知されます。
- ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
- 必要なサービスを利用します。
詳しくはお住まいの市町村の介護保険担当部署にお問い合わせください。
被爆者健康手帳等に関する各種手続き
1.被爆者健康手帳の交付申請
被爆者健康手帳の交付を受けようとするときは、次の必要書類を添えて、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)へ申請してください。
(1)被爆者健康手帳交付申請書(様式第1号 (DOCX 24.1KB))
(2)被爆状況(道様式第1号の1~3 (PDF 164KB))
(3)被爆事実を確認できる書類
(4)被爆当時胎児であった者は戸籍謄本(抄本)
(5)その他、当時の状況が分かる書類等
※申請を検討されている方は、まず下記問合せ先までお電話をお願いします。
2.被爆者健康手帳に記載された氏名や住所の変更の手続き
氏名が変わった場合や、道内で転居した場合は、次の必要書類を添えて、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)へ提出してください。
(1)被爆者変更届 様式第6号 被爆者変更届 (DOC)、様式第6号 被爆者変更届 (PDF)
(2)被爆者健康手帳
(3)健康管理手当等各種手当証書(手当受給者のみ)
(4)新氏名が記載された戸籍抄本(氏名が変わった場合)
(5)新住所が記載された住民票(道内で住所が変わった場合)
3.被爆者健康手帳等の再交付の手続き
被爆者健康手帳等を紛失、破損、汚損等した場合は、次の必要書類を添えて、最寄りの保健所又は北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)へ申請してください。
再交付までの間、被爆者健康手帳を医療機関等に提示できない状態になるので、手帳の取扱いにはご注意ください。
なお、被爆者健康手帳内の健康診断結果記載欄が満了した場合は、被爆者健康手帳の提出に伴う不便を避けるため、できるだけ再交付申請ではなく、追加ページ(追加)を印刷して適宜手帳に貼り付けてご利用ください。
4.被爆者の方が亡くなられたときの手続き
被爆者の方が亡くなられたときは、被爆者健康手帳に関する死亡届の手続が必要です。 なお、喪主の方には「葬祭料」が支給されるため、その支給申請手続も同時に行えますので、次の必要書類を添えて、最寄りの保健所又はページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)へ申請してください。
<死亡届に必要な書類>
(1)被爆者死亡届(道様式第9号 (PDF 105KB))
(2)被爆者健康手帳(返還していただく必要があります)
(3)健康管理手当等各種手当証書(各種手当受給者のみ)
(4)原爆症の認定書(医療特別手当、特別手当の受給者のみ)
<葬祭料の支給申請に必要な書類>
(上記(2)~(4)を同時に提出することで、死亡届手続きも行えます)
(1)葬祭料支給申請書(様式第29号 (DOC 109KB))
(2)死亡診断書または死体検案書(写しの場合、市町村長の記載事項の証明が必要)
(3)亡くなられた被爆者の方の住民票または削除された住民票の写し(亡くなった日以後発行のもの)
(4)申請者が遺族(配偶者、子、父母、孫等)であることが判明する住民票の写しまたは戸籍謄本
(5)申請者が遺族以外の場合は、死体埋(火)葬許可証等
5.道外からの転入の手続き
道外から転入されたときは、次の必要書類を添えて、ページ下部に記載の北海道庁保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(札幌市・旭川市・函館市・小樽市の場合は各市立保健所)に提出してください。なお、この手続を怠った場合、手当支給の停止などの不利益が生じるおそれがありますので、速やかに行ってください。
(1)被爆者転入届(道様式第5号 (DOC 81.7KB))
(2)前都府県(市)で交付された被爆者健康手帳
(3)前都府県(市)で受給された健康管理手当等各種手当証書(各種手当受給者のみ)
(4)北海道転入後の住民票
6.道外への転出の手続き
道外に転出するときは、転出先の都府県(市)において速やかに被爆者健康手帳に関する転入手続を行ってください。なお、この手続を怠った場合、手当支給の停止などの不利益が生じるおそれがありますので、速やかに行ってください。