定期検査費用の助成

定期検査費用の助成について

 北海道では、肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がんで療養中の方(治療後の経過観察を含む。)が受けた定期検査費用を助成します。

1.対象者

 北海道内に住所を有する者で、以下の全ての要件に該当する方。

  • 医療保険各法(後期高齢者を含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  • 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  • 住民税非課税世帯に属する者又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方。
  • 陽性者のフォローアップに同意した方。
  • 肝炎及び肝がん治療に対する医療費助成の受給者証の交付を受けていない方。

2.助成対象費用

 初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として知事が認めた費用。
(ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。)


  a   血液形態・機能検査
  b   出血・凝固検査
  c   血液化学的検査
  d   腫瘍マーカー
  e   肝炎ウイルス関連検査
  f    微生物核酸同定・定量検査
  g   超音波検査


 ※ 肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影
  を対象とすることができる。
   また、いずれもの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。

3.助成額

 上記2の助成対象費用から自己負担限度額の該当区分の金額を控除した額が助成額となります。
    助成対象費用 ー 自己負担限度額 = 助成金額

 自己負担限度額は住民税の課税状況により異なります。

※定期検査費用の助成における自己負担限度額表
階層区分 自己負担限度額(1回につき)
慢性肝炎 肝硬変・肝がん
市町村民税(所得割)課税年額が
235,000円未満の世帯に属する者
2,000円 3,000円
住民税非課税世帯に属する者 0円 0円

4.助成回数

 1年度(4月から3月)につき2回
 ※初回精密検査を含む

5.申請に必要な書類

 申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

(1) 肝炎検査費用請求書(別記様式1-2)
(2) 医療機関発行の領収書及び診療明細書※1
(3) 定期検査費用の助成に係る医師の診断書(別記様式4)
(4) 世帯構成員(※2)の住民票の写し
(5) 世帯構成員全員の市町村民税課税証明書又は住民税非課税証明書

 


 
・ただし、義務教育を終了していない者については省略可
・市町村民税課税年額の合算対象からの除外を希望される場合
  市町村民税合算対象除外希望申請書(別記様式5)

※1 紛失した場合は、医療機関の証明を受けた肝炎検査費用証明書(別記様式2)をご提出ください。
※2 世帯構成員とは、「申請者が属する住民票上の世帯すべての構成員」を指します。

6.申請・お問い合わせ先

札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号:011-206-6026、011-206-6028

札幌市、旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方

札幌市、旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方は、各市保健所(札幌市は各保健センター)に申請・お問い合わせください。

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