身体障がい者及び知的障がい者に対する有料道路通行料金の割引については、1人1台に限って
事前に登録することを要件としているところですが、令和5年3月27日(月)より、親族や知人
等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外に
ついても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示
していただいた場合は割引対象となります。
※ 事前に申請をしており、既に障害者手帳にシールを貼付済みの方は、
新たに申請手続きを行う必要はありません。
申請については最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。
詳しくは、 チラシ に掲載の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。