事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が本年4月1日に施行されました。
これを受け、内閣府主催による事業者を対象とした説明会が実施されますので、参加をご希望の際には下記URLもしくはチラシ掲載のQRコードよりお申し込みください。
より多くの事業者の皆様のご参加を賜れますようお願い申し上げます。
事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が本年4月1日に施行されました。
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