障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました(令和6年4月一部改正)。
企業や店舗などの事業者や各種団体、行政機関等においては、障がいを理由とする差別を禁止するとともに、社会的障壁を除去するため、合理的な配慮の提供を負担が重すぎない範囲で行うことが求められます。
また、道では、障がいのある方の権利擁護や障がいがあることを理由に差別、虐待を受けることのない暮らしやすい地域づくりを目的とするものとして、「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」(略称:北海道障がい者条例)を平成21年に制定しております。
障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
対象となる「障害者」とは、障害者手帳の所持者に限られず、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)がある方であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方とされています。
(1)障がいを理由とする差別とは
障がいを理由とした差別には、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
(2)不当な差別的取扱いとは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
行政機関等、民間事業者とも不当な差別的取扱いは禁止されています。
【不当な差別的取扱いの具体例】
・障がいを理由に窓口対応を拒否する。
・障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
・車いすを利用していることを理由に、説明会、シンポジウム等への出席を拒む。
(3)合理的配慮の不提供とは
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
【合理的配慮の具体例】
・聴覚障がいのある方が参加する会議で、手話や要約筆記などのコミュニケーション手段を用いる。
・段差がある場所で、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をしたり、携帯スロープを渡す。
・視覚障がいがある方が飲食店のメニューを読めず、注文できる商品がわからないので、読み上げ機能がある電子版メニューや点字メニューを用意する。
(4)社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
【社会的障壁の具体例】
・通行、利用しにくい施設、整備など
・利用しにくい制度など
・障がいのある方の存在を意識していない習慣、文化など
・障がいのある方への偏見など
国における民間事業者向け対応指針(ガイドライン)について
内閣府をはじめとした各府省庁において、それぞれの所管分野の事業者が、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供にあたって、適切な対応判断に資するための対応指針(ガイドライン)を策定しています。
道における職員対応要領について
障害者差別解消法第10条の規定に基づき、道の職員(知事部局に属する職員)が適切に対応できるよう「障がいのある方へのよりよい対応ができるサポートブック(職員対応要領)」を策定しております(令和6年4月改訂)。
合理的配慮事例集(平成30年8月改訂版)
道における障害者差別解消に係る相談窓口
道では、北海道障がい者条例に基づき、総合振興局や振興局の社会福祉課に、「地域づくり委員会」を設置しておりますので、障がいによる差別や暮らしづらいを感じることがありましたら「地域づくり委員会」へご相談ください。
また、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口でも相談できます。
地域づくり委員会の窓口 |
電話 |
FAX |
空知総合振興局社会福祉課 |
0126-20-0111 |
0126-25-6759 |
石狩振興局社会福祉課 |
011-204-5861 |
011-232-1090 |
後志総合振興局社会福祉課 |
0136-23-1938 |
0136-22-5846 |
胆振総合振興局社会福祉課 |
0143-24-0782 |
0143-22-5285 |
日高振興局社会福祉課 |
0146-22-9478 |
0146-22-7712 |
渡島総合振興局社会福祉課 |
0138-47-9537 |
0138-47-9225 |
檜山振興局社会福祉課 |
0139-52-6651 |
0139-52-3010 |
上川総合振興局社会福祉課 |
0166-46-5982 |
0166-46-5203 |
留萌振興局社会福祉課 |
0164-42-8317 |
0164-42-4715 |
宗谷総合振興局社会福祉課 |
0162-33-2573 |
0162-33-2628 |
オホーツク総合振興局社会福祉課 |
0152-41-0691 |
0152-45-0494 |
十勝総合振興局社会福祉課 |
0155-26-9251 |
0155-27-2188 |
釧路総合振興局社会福祉課 |
0154-43-9255 |
0154-41-2235 |
根室振興局社会福祉課 |
0153-24-5459 |
0153-23-6176 |
※地域づくり委員会の詳細は、こちらをご覧ください。
道における普及啓発について
道では、障害者差別解消法や北海道障がい者条例の普及啓発のため、道民フォーラムの開催のほか、リーフレット等の各種コンテンツをご用意しております。
障害者差別解消法道民フォーラム
北海道では、障害者差別解消法や北海道障がい者条例をより多くの道民に知っていただき、障がいのある人もない人も、ともに北海道の地で暮らしていくため、お互いにできることを考える、そのようなきっかけ作りの場として、毎年道内各地で道民フォーラムを開催しております。
詳細は「障害者差別解消法道民フォーラム」のページをご覧ください。
啓発資料
リーフレット
北海道障がい者条例(地域づくり委員会)パンフレット
P2~P5 (PDF 1.46MB):こんなことはありませんか?
:差別かも?暮らしづらいかも?と思ったら・・・「地域づくり委員会」に相談しましょう。
:誰もが暮らしやすい地域にするために一人ひとりが障がいについて知っておくことが大事です。
P12~P15 (PDF 865KB):地域づくり委員会や市町村に相談したら、どうなるの?
P16 (PDF 465KB):連絡先がわからないときのお問い合わせ先はこちらです。
パネル「北海道障がい者条例の概要」を貸出しています。
障がいへの理解と合理的配慮に係る啓発動画
障がいのある方の日常をご紹介し、それぞれの「障がい」がどのようなものか、また、どのようなサポートが望まれているかなどについて、わかりやすくお伝えするDVDを貸し出しています。詳細は「DVDわかってください 手を貸してください~障がい者からのメッセージ~」のページをご覧下さい。
内閣府における普及啓発について
内閣府では、障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについての御理解を深めていただくため、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」等を開設するとともに、障害者差別解消法の周知啓発のためのチラシも掲載しております。