指定事務受託法人について(障害者総合支援法・児童福祉法)
「指定事務受託法人」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づいて、自立支援給付等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として北海道が指定する法人のことです。
指定事務受託法人の指定状況について
※現在、北海道で指定している指定事務受託法人はありません。
指定事務受託法人の指定申請について
指定にあたっては、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たしているかを審査し、受託事務を適正に運営することができると認められる場合に、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を決定します。申請にあたっては、あらかじめ担当課まで連絡いただくとともに、申請書ほか関係書類を提出してください。
問い合わせ先・提出先
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話011-204-5277