「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」(略称:北海道障がい者条例)は、障がいのある方の権利擁護や障がいがあることを理由に差別、虐待を受けることのない暮らしやすい地域づくりを目的とするものとして、平成22年4月1日に施行されました。
北海道障がい者条例について
【北海道障がい者条例とは】
〇北海道障がい者条例は、障がいのある人の権利を守りながら、暮らしやすい地域をみんなで作りましょうという条例です。
〇障がいのある人が、町に出かける、自分にあった職場で働くなど、暮らしたい町で、安心して暮らせる地域づくりをめざしています。
〇障がいがあっても、住み慣れたまちでずっと暮らしていけるというのはみんなの願いです。
障がいのある人が当たり前に暮らせる地域は、誰にとっても暮らしやすい地域です。
〇この目標を実現するために、北海道では次の3つの取り組みを進めています。
・暮らしやすい地域づくりを進めよう
・障がいのある人が働くのを応援しよう
・障がいを理由にした虐待や差別をなくそう
北海道障がい者条例地域づくりガイドラインについて
地域づくりガイドラインとは
〇障がいのある人が地域で安心して生活するためには、困ったことや助けてほしいことがあったとき、困っている人の話をよく聴き、解決方法を一緒に考える「相談所」が必要です。
〇市町村は、障がいのある人の支援を行っている事業者、特別支援学校の先生、ボランティアなど地域の人々と一緒に、「相談所」の設置など、障がい者の暮らしやすい地域づくりを進めています。
〇基本的なルールは、国が決めていますが、それだけでは、その人に合ったきめ細かな支援をすることは難しく、その人が望む支援ができる地域づくりが求められています。
〇北海道は、こうした市町村の取組を応援し、もっと良くしていくため、条例に基づき、この「ガイドライン」を作りました。
地域づくりガイドラインのめざすもの
〇道内に179ある市町村は、社会資源の種類や量が違うので、障がいのある人の暮らしやすい地域をつくる方法も違います。
〇障がいのある人のニーズは人それぞれです。一つの市町村、一つの事業所だけではどんなに頑張っても、ニーズを必要な支援につなげることに限界があります。
〇このガイドラインは、条例に基づいて、「暮らしやすい地域づくりを進める」、「障がいのある人 が働くのを応援する」、「障がいを理由にした虐待や差別をなくす」ための「めざす姿」を示しています。
〇市町村が、我がまちの「今の姿」を評価し、まちづくりの進め方や、「めざす姿」を作るために足りない機能を、関係機関等と協力して作っていく地域づくりの進め方を示しています。
〇市町村は、自分たちのまちの「めざす姿」を実現するために関係機関等が協力してそれぞれの「ガイドライン」を作り、「めざす姿」を定めます。
〇この「ガイドライン」を使って 同じ思いを持つ人達が協力して、自分達が暮らす地域は自分達でつくる、機能がたりなければ、地域の知恵と力を集めて、必要な仕組みをつくることが重要です。
北海道障がい者条例地域づくりガイドラインと地域づくりガイドラインの解説について
〇地域づくりガイドラインの解説(改訂版)(るび入り)-平成30年10月-(PDF)
- 1 相談支援体制の確保
- 2 ネットワークの構築(地域の協議会の設置・運営)
- 3 障がい者や障がい者の支援に関する地域資源の実態把握
- 4 地域住民と関係者との連携した障がい者の支援体制の確保
- 5 障がい者の就労支援
- 6 その他
「北海道障がい者条例」の主な施策について
(1) 権利擁護の推進
(2)障がい者が暮らしやすい地域づくり
地域づくり事例集について
地域づくりの具体例として市町村等の取組を紹介しています。
それぞれの地域の「いいところ」の再発見に、また、取組を展開する際の参考にご覧になってください。
(3)障がい者の就労支援
(4)北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部会議
各年度の議事録や資料につきましては下記のページに掲載しておりますので、ご参照ください。
その他
パネル「北海道障がい者条例の概要」を貸出しています!
研修・勉強会に御活用ください。
障がい者が車椅子でセルフ給油にチャレンジ!
上川圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会の取り組みです(上川総合振興局)