北海道意思疎通支援条例・手話言語条例について

北海道意思疎通支援条例・手話言語条例について(平成30年4月1日施行)

この2つの条例は、障がいのある方によって、いろいろな意思疎通の方法があることや、手話が言語であることなどについて、道民の皆様に広く知っていただくとともに、意思疎通を円滑に行うための支援を、より一層進めていこうとするものです。

意思疎通支援条例(正式名称:北海道の障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例)

条例本文

条例概要

手話言語条例(正式名称:北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例)

条例本文

条例概要

パンフレット

条例の概要や、主な障がいの特性に応じた配慮と意思疎通の方法などを紹介しています。

子ども向けパンフレット

障がいのある方に配慮した情報保障等のための取組み

障がいのある方もない方も共に暮らしやすい社会を築くためには、情報の発信においても障がいのある方に対し、障がいのない方と実質的に同等の情報が確保されるようにすることが求められます。
この情報保障のためには、障がいのある人の特性に応じた配慮が必要です。

道では、平成31年3月に、道職員が仕事を進めていく中で、障がいのある方への情報保障について意識を持ち、行動していくための参考として、通知文の送付、窓口の応接や各種イベント開催などのさまざまな場面における対応についてまとめた「障がいのある方への配慮と情報保障のための指針」を作成しました。市町村や民間事業者の方々にも有効活用していただければ幸いです。

障がいのある方への配慮と情報保障のための指針

PDF版

テキスト版

参考資料

次の資料は、「障がいのある方へのよりよい対応ができるためのページ」に掲載しています。

  • 障がいのある方へのよりよい対応ができるサポートブック
  • 障がいを理由とする差別の解消に向けた合理的配慮事例集
  • 誰もが暮らしやすい地域づくりのために

ミニ手話講座

日常で使える簡単な手話を紹介しています。皆さん、手話を使ってみましょう!

毎年、9月23日は「手話言語の国際デー」です。

「手話言語の国際デー」は、2017年12月19日に国連総会で決議されました。決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。

道でも、2018年4月に「北海道手話言語条例」を施行し、手話が言語であることの認識を普及しています。9月23日の「手話言語の国際デー」を前に、手話を一つ覚えてみませんか。

【世界共通の手話】I LOVE YOU(アイラブユー)

IとLとYを同時に表します

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お問い合わせ

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 社会参加係(意思疎通)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5278
Fax:
011-232-4068
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