北海道では、措置入院となった精神障がい者のうち、退院後に医療、福祉、介護、就労支援等の支援(「医療等の支援」)を行う必要があると認められる者について、入院中から入院先病院と協力しながら、退院後にどこの地域で生活することになっても、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進等のために必要な医療等の包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるようにすることで、地域でその人らしい生活を安心して送れるようにすることを目的として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条に基づく相談支援業務の一環として行う退院後支援に係る道における標準的な手続と運用を示すマニュアルを作成し、令和2年4月より開始しました。