障がい者就労支援業務に係る「指定法人」について
道では、「北海道障がい者条例」(北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例)第31条第1項に基づき、障がい者の就労支援業務を実施する法人を指定しています。
指定法人及び指定期間
◆第1期(平成22年4月1日~平成24年3月31日)
社会福祉法人北海道社会福祉協議会「北海道障がい者就労支援センター」
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
◆第2期(平成24年4月1日~平成27年3月31日)
社会福祉法人北海道社会福祉協議会「北海道障がい者就労支援センター」
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
◆第3期(平成27年4月1日~平成30年3月31日)
社会福祉法人北海道社会福祉協議会「北海道障がい者就労支援センター」
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
◆第4期(平成30年4月1日~平成33年3月31日)
社会福祉法人北海道社会福祉協議会「北海道障がい者就労支援センター」
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
◆第5期(令和3年4月1日~令和6年3月31日)
社会福祉法人北海道社会福祉協議会「北海道障がい者就労支援センター」
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
◆第6期(令和6年4月1日~令和9年3月31日)
社会福祉法人北海道社会福祉協議会「北海道障がい者就労支援センター」
札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7
選定方法
公募のうえ、有識者による選定委員会における審査を経て選定しています。
実施業務
- 障がい福祉サービス事業所の経営・事業改善に関する業務
- 障がい福祉サービス事業所間の連携・共同化に関する業務
- 障がい福祉サービス事業所の製品等の販路の確保・拡大に関する業務
- 障がい福祉サービス事業所の商品力(製品・役務)向上に関する業務
- 障がい者就労支援企業認証制度等の普及・啓発に関する業務
指定法人事業評価委員会
北海道障がい者条例第31条第8項では、知事は、有識者で構成する評価委員会を設置し、指定法人の事業評価を行わせなければならないと規定されています。
指定法人事業評価委員会は、法人の業務実績について評価を行い、必要に応じて改善勧告を行うなど、法人の自律性、透明性を高めるとともに、事業の効率性や質の向上を図ることを狙いとしています。