特定随意契約制度について
保健福祉部障がい者保健福祉課では、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により、障害者支援施設等において製作された物品の買い入れや役務の提供を受ける場合、随意契約により行うことができる「特定随意契約制度」を広く活用し、障害者就労施設等の製品の販路拡大を図ることによって、障がい者の工賃アップや就労につなげる取組を推進しています。
特定随意契約に係る登録について
特定随意契約(障害者支援施設等)対象施設への登録を希望する施設は、登録実施要領を参照の上、次の別記第1の1号様式(要領第4第1項関係)により、届出を行って下さい。
また、すでに登録している施設が登録内容に変更が出た場合、速やかに別記第2号様式(要領第4第2項関係)により届出を行って下さい。
届出様式
届出様式の提出先
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 社会参加係
※郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかの方法でご提出願います。
住所、メールアドレス、ファクシミリ番号は下記をご覧ください。