療育手帳とは
療育手帳は、北海道の療育手帳制度要綱に基づき、知的障がい者(児)に対して、各種の援助を受けやすくするとともに、福祉の増進に資することを目的としています。
障害の程度は、軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
•知的障害とは
法令上で知的障がいについての定義はありませんが、当所では
「知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な支援を必要とする状態にあるものをいう。」と定義しています。
上記の定義を踏まえ、知的障がいについての基本的な考えとして、以下の三点に整理されます。
1発達期(おおむね18歳まで)あらわれた障がいであること。
2知的機能障害であること
3日常生活に支障が生じていること
•療育手帳の新規申請について
上記1のとおり、療育手帳該当の可否を判断する際、発達期(おおむね18歳まで)の情報が必要となります。そのため、新規申請される方については、これまでの生育歴や現在の生活状況の確認とともに、両親・親族等からおおむね18歳までの知的な遅れに関する情報提供や、資料の提出をお願いしております。資料については、母子手帳・学校の成績表・おおむね18歳までの医療や教育相談機関の記録等をご提出ください。
•相談窓口について
お住まいの市町村役場の療育手帳を担当する係が窓口となります。
※18歳未満の方は「児童相談所」が対応しています。
・療育手帳交付申請の必要書類
当所での判定を終えた後、療育手帳交付申請には、以下の書類が必要となります。
1療育手帳交付申請書
2写真(横3センチメートル縦4センチメートル、上半身、無帽、ただし、申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)
・福祉制度・サービスについて
療育手帳を取得することで利用可能となる福祉制度やサービスがあります。詳しくは市町村役場担当窓口にご連絡ください。