保健福祉部所管の社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進計画
保健福祉部所管の社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進計画
北海道保健福祉部
第1 策定の目的
保健福祉部が実施する社会資本整備に関し、政策の企画立案段階から完了後までのそれぞれの事業実施過程において道民に積極的な情報提供を行うとともに、道民意見を適切に反映し道民と共通の認識を醸成する取り組みを行うため、「社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進指針」(平成13年1月12日付け構造第548号総合企画部構造改革推進室長通知)に基づき、説明責任の具体的な推進に向けた計画を策定することを目的とする。
第2 対象事業
本計画の対象となる事業は次の事業とする。
1 道営施設建設事業
2 補助金を交付する施設整備事業
第3 基本的推進方策
1 情報提供の方法
(1) 情報提供の基本的な考え方
広く道民に情報を提供するため、ホームページ(以下「HP」という。)による提供及び事業実施機関の窓口における提供を基本とする。
また、報道機関等に対するパブリシティ活動(記者発表、資料提供、現地レクチャー等)のほか、広報誌等を通じて積極的な情報提供に努める。
(2) HPの作成、情報提供及び道民意見受付の窓口
原則として保健福祉部総務課が窓口となり、各段階に応じ保健福祉部のHPで部内関係分を取りまとめて情報提供を行い、道民意見の受付は本庁事業所管課とする。
2 道民意見等の受付及び反映方法
(1) 道民意見や質問の受付は、Eメール、FAX、郵送のいずれかの方法による。
(2) 道民が意見等を提出しやすいよう、HPにおいて「メール送信様式」を常備するとともに、FAXや郵送に対応するため意見提出先を明示する。
(3) 道民から寄せられた意見等については速やかに対応するとともに、改善等が必要な事項については計画変更などに反映し、提出された意見・質問及びその対応状況について、原則としてHPに掲載するが、意見等の内容に個人のプライバシーに関わる内容や公序良俗に反する内容が含まれるものについては、その旨を注記した上で、これに関する一部または全部を削除して公開する。
なお、意見提出者の住所・氏名等の個人情報は、居住市町村名及び性別に限り公開する。
3 推進体制
保健福祉部総務課及び本庁事業所管課は、全道民を対象としたHPを作成するとともに、社会資本整備に関する説明責任の推進を図る。
それぞれの地域における説明責任については、必要に応じて事業説明資料の配布や説明会の開催など、取組の拡大に努める。
第4 事業別推進方針
1 道営施設建設事業の段階的推進方策
各事業実施段階において次の情報を提供する。
(1) 政策の企画立案段階
個別施設の基本構想を策定するものについて、当該基本構想(案)に関する情報を提供する。
(2) 個別箇所の事業計画策定開始段階
ア 対象事業
総事業費が5億円以上と見込まれる新たに着手する事業で、設計前の各種調査を実施する事業。
イ 提供資料と内容
調査の着手状況に関する情報(各種調査の発注内容)。
ウ 公表時期
調査着手後において、速やかに実施する。
(3) 設計着手・事業予算化段階
ア 対象事業
総事業費5億円以上の新たに着手する事業で、設計に着手するなど予算化を行った事業。
イ 提供資料と内容
・整備の趣旨(背景、必要性、効果)
・事業内容(予定場所、規模、期間、金額)
・道民意見と対応状況
ウ 公表時期
設計着手後、すみやかに実施する。
(4) 事業実施段階
ア 対象事業
当該年度内に実施する予定の20百万円以上の事業(維持修繕や応急対策などの単年度工事を除く。)
イ 提供資料と内容
・事業目的
・事業実施場所
・計画期間、計画事業費・事業量、単年度事業費・事業量
・入札執行状況
・事業評価調書
・設計着手・事業予算化段階における情報提供資料
ウ 公表時期
事業着手後、速やかに実施する。
(5) 事業完了後
ア 対象事業
上記(3)の設計着手・事業予算化段階と同様の事業。
イ 提供資料
・上記(3)の設計着手・事業予算化段階の情報
・事業実施による効果
・フィードバックすべき課題等
ウ 公表時期
事業終了後、利用状況が平準する時期。
2 補助事業(施設整備事業)における推進方策
(1) 対象事業
保健福祉部が所管する施設整備補助事業において、補助(予定)額が10百万円以上の事業。
(2) 提供内容
ア 補助の目的
イ 交付対象事業者(事業実施主体)
ウ 対象事業の場所、規模、事業費
エ 補助(予定)額
オ 補助採択基準
カ 事業評価調書(関係HPへリンク)
(3) 公表時期
(2)の提供内容については、原則として交付対象事業者に対し補助(予定)額を通知した後、速やかに公表する。
ただし、(2)のカについては事業評価調書公表後、関係するHPへリンクする。
第5 その他
保健福祉部所管の社会資本整備に関する説明責任の事務の取扱については、この推進計画で定めるもののほか、別に定めるものとする。