職員の給与決定の仕組み、職員の給与等に関する報告及び勧告等
1.給与勧告制度
人事委員会による給与勧告制度は、地方公務員法に基づき、労働基本権を制約されている公務員の適正な処遇を確保することを目的に設けられています。
職員給与については、納税者である道民の理解を得る必要があることから、本委員会が労使当事者以外の第三者の立場に立ち、民間給与との精確な比較をもとに給与勧告を行うことで、適正な職員給与が確保される仕組みとなっています。
そのため、人事委員会では、毎年、職員の給与水準と民間の給与水準の間の較差(公民較差)を算出するための調査を実施し、給与勧告を行っています。
勧告が実施され、適正な処遇を確保することは、人材の確保や労使関係の安定に資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっています。
2.給与決定の原則
人事委員会が職員の給与勧告をするに当たっては、地方公務員法に定められている次の4つの基本原則に従っています。
原則 | 内容 | 根拠法令 |
---|---|---|
情勢適応の原則 | 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならない。 | 地方公務員法第14条 |
職務給の原則 | 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。 | 地方公務員法第24条第1項 |
均衡の原則 | 職員の給与は、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与並びに民間企業従業員の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。 | 地方公務員法第24条第2項 |
条例主義の原則 | 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定め、これに基づいて支給されなければならない。 | 地方公務員法第24条第5項、第25条第1項 |
3.給与勧告の手順
毎年5月から6月にかけて民間事業所の従業員の給与等を調査し、7月から8月にかけて職員の給与と比較して、10月頃に道議会と知事に対し、給与勧告を行っています。
この給与勧告に基づき知事が給与条例改正案を提案し、議会で可決されると、職員の給与改定が行われます。
4.公民給与の比較(ラスパイレス方式)
公民の給与を精確に比較するには、仕事の種類、責任の度合い、学歴等の資格及び年齢等の諸条件が同等の者同士の比較が必要です。
このため、本道では上記の公民の調査結果を基礎として、職種、役職段階、学歴、年齢等を同じくするグループ別に民間従業員と道職員の給与額を対比させて精確に比較した結果を総合して、全体としての公民の給与較差を算出する「ラスパイレス方式」による比較を行っています。