Q1 誰でも相談することができますか。
人事委員会への相談は、一般職の北海道職員(一般行政職員、教育公務員、警察職員)を対象とし、任期付職員や再任用職員も含まれます。
なお、苦情相談は、職員個人の悩み事や不満の相談に応じるという性格から、職員本人からの相談を原則としていますので、代理人を通じての相談には応じていません。
Q2 県費負担教職員でも相談することができますか。
県費負担教職員(市町村立小中学校等の教職員)については、任免、給与、勤務時間その他の勤務条件等の制度に関する相談は対象となりますが、服務の監督や各種ハラスメントに関する相談など市町村の権限に属する事項などは、人事委員会の相談対象外となっております。
Q3 どのような相談に応じてもらえるのですか。
超過勤務が多い、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった勤務条件その他の人事管理に関する悩み事や、いじめ、嫌がらせ、各種ハラスメントといった勤務環境に関する悩み事などについて、相談に応じています。
なお、次の項目については、人事委員会の苦情相談では対応できません。
・ 一般的な制度改善の提言・要望
・ 職場において不正が行われているような告発、密告
・ 特定の職員に対する謝罪の要求
Q4 相談した苦情は、どのような方法で解決されるのですか。
相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する部署に対して照会又は事実関係等に関する調査を行い、当事者に対する指導、斡旋その他の必要な措置を行うなどして、適切な解決に努めます。
Q5 相談したことについて、秘密は守られるのですか。
職員相談員は、相談内容はもちろん、誰から相談を受けたかということまで全て秘密を厳守します。相談者の所属する部署に照会や相談内容を伝えるときは、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
Q6 相談したことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。
職員が苦情相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いはしてはならないのはもちろん、職場の同僚等から逆恨みされ、誹謗中傷、嫌がらせなどの不当な扱いを受けることがないよう、人事委員会規則で所属長に配慮義務を課しています。