行政手続の審査基準等
No. | 法令名 | 根拠条項 | 許認可等の種類 | 設定等区分 | 標準処理期間(経由日数) | 備 考 |
1 | 北海道情報公開条例 | 第9条 | 公文書開示の請求 | 未設定 イ | 14日 | 郵便、信書便、ファクシミリ、電子申請による請求も可 |
2 | 個人情報の保護に関する法律 | 第76条 | 自己に関する個人情報の開示の請求 | 未設定 イ | 14日 | 郵便、信書便及び電子申請による請求も可 |
3 | 個人情報の保護に関する法律 | 第90条 | 自己に関する個人情報の訂正の請求 | 未設定 イ | 30日 | 郵便、信書便及び電子申請による請求も可 |
4 | 個人情報の保護に関する法律 | 第98条 | 自己に関する個人情報の利用停止の請求 | 30日 | 郵便、信書便及び電子申請による請求も可 |
◯設定等区分~次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がないまたは将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非 公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
◯標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
◯備考~申請先(経由機関)が処理担当課と異なる場合は申請先(経由機関)を記載し、設定指針等と異なる内容で設定した出先機関等があれば当該出先機関等の名前を記載のこと
電子申請について
北海道電子自治体共同システム北海道電子申請サービスから電子申請が可能です。
北海道人事委員会事務局職員に係る障がい者活躍推進計画
北海道人事委員会事務局で働く職員が、互いの個性を尊重して支え合い、長期間にわたり意欲と能力を発揮できる職場づくりに向けて、職員の障がいに関する理解の促進や、障がいの特性に応じた支援体制や勤務環境の整備などに取り組んでいくため、「北海道人事委員会事務局に係る障がい者活躍推進計画」を策定しました。