特例郵便等投票について
請求書の様式及び記載例
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありませんが、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。