03_選挙権年齢の引下げ

 選挙権年齢を満18歳以上へ引き下げることなどを内容とする「公職選挙法等の一部を改正する法律」が、平成27年6月19日に公布されました。

 これにより、施行日の平成28年6月19日後、初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の公示日以後にその期日を公示(告示)される選挙から、選挙権年齢が満18歳以上となりました。

 詳細は、次の総務省ホームページをご覧ください。

 なお、選挙権を有していても、実際に選挙権を行使するためには、市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

 選挙人名簿に登録されるには、住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。

 このため、進学等で他の市町村へ転出される方は、必ず転入先の市町村で住民登録の手続きを行ってください。

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