不在者投票制度について

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(この場合、どこで投票したいかを伝えます。)
交付された投票用紙等の書類一式を、滞在する市区町村の選挙管理委員会に持参(※)して不在者投票を行います。
 手続きの詳細については、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

不在者投票の投票用紙等の請求

 「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」により、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ直接又は郵送により投票用紙等の交付を請求してください。

※請求書の送付先は、北海道選挙管理委員会ではありませんのでご注意ください。

投票の方法

 交付された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。

 その際、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。

指定施設等における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設に指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。

 手続きは上記「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」と同様、本人が請求することもできますが、病院や施設の長が本人に変わって代理で請求することができ、代理で請求する方法が一般的です。

 なお、北海道選挙管理委員会が指定した不在者投票を行うことができる施設については、下記のファイルをご覧ください。

指定施設における不在者投票事務について

郵便等による不在者投票

 郵便等による不在者投票は、身体に重い障害がある方や要介護認定を受けている方のうち、一定の条件に該当する方が投票できます。

 手続きは上記「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」と同様、投票用紙等の交付を請求してください。

 交付された投票用紙等に必要事項を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送することで、投票することができます。

 なお、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設や自宅で療養されている方のうち、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができますので、詳しくは下記ページをご覧ください。

その他の不在者投票

 その他、国外における不在者投票や洋上投票がありますが、詳しくは総務省HPをご覧ください。

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