申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
部局名:選挙管理委員会事務局(電話011-231-4111(内線23-518))
No | 法令名 | 根拠条項 | 許認可等の種類 | 設定等区分 | 標準処理機関 (経由日数) |
備考 | |
1 | 地方自治法施行令 | 第100条 | 議会の解散の請求代表者証明書の交付 | 未設定イ | 14日 | ||
2 | 地方自治法施行令 | 第110条 | 議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付 | 未設定イ | 14日 | ||
3 | 地方自治法施行令 | 第116条 | 長の解職の請求代表者証明書の交付 | 未設定イ | 14日 | ||
4 | 北海道情報公開条例 | 第9条 | 公文書の開示請求 | 未設定イ | 14日 | ||
5 | 北海道個人情報保護条例 | 第14条 | 自己に関する個人情報の開示の請求 | 未設定イ | 14日 | 郵便、親書便による請求も可 | |
6 | 北海道個人情報保護条例 | 第28条 | 自己に関する個人情報の訂正の請求 | 未設定イ | 30日 | 郵便、親書便による請求も可 | |
7 | 北海道個人情報保護条例 | 第35条 | 自己に関する個人情報の利用停止の請求 | 未設定イ | 30日 | 郵便、親書便による請求も可 | |
8 | 政治資金規正法 | 第19条の16 | 少額領収書等の写しの開示請求 (別添)審査基準 |
設定 | 60日 (20日) |
郵便、親書便及びファクシミリによる請求も可 | |
9 | 政治資金規正法 | 第20条の2 | 収支報告書等の写しの交付請求 | 未設定イ | 14日 | 郵便、親書便及びファクシミリによる請求も可 |
留意点
設定等区分は次により記載
未設定(審査基準を設定していない場合)
- イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
- ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
- ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
非公(審査基準を設定しているが、公にしていない場合)
標準処理期間
設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
備考
申請先(経由機関)が処分担当課と異なる場合は申請先(経由機関)を記載し、設定指針等と異なる内容で設定した出先機関等があれば当該出先機関等の名前を記載のこと。